失業給付金について教えて下さい
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
1.
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。
仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。
変な話だと言えば変な話ですが。
そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。
変な話だと言えば変な話ですが。
そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。
先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。
受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。
基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。
先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。
受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。
基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
公共職業訓練の受講の場合であったなら、訓練受講は求職活動とみなされ、認定日までに求職活動を行う必要もなく、認定日にハローワークに出向く必要もなく、かつ、訓練修了まで失業給付が延長給付されることになっています。
しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。
つまり、
基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。
ということです。
認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。
つまり、
基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。
ということです。
認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度について教えてください
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
〉失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度
そのような制度はありません。
失業した年度と次の年度は、特例免除の対象になるだけです。
基本手当の受給が条件ではありません。
〉平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て
それはあり得ない話です。
過去の学生納付特例か若年者猶予の追納分とか……?
そのような制度はありません。
失業した年度と次の年度は、特例免除の対象になるだけです。
基本手当の受給が条件ではありません。
〉平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て
それはあり得ない話です。
過去の学生納付特例か若年者猶予の追納分とか……?
関連する情報