失業保険について質問です。一身上の都合で退職をし、第一回目の認定日が12月16日にあります。受給予定額は12万だと書いてありました。
もし認定日よりも早期に新しい職に付いた場合はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
もし認定日よりも早期に新しい職に付いた場合はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます
一身上の都合で退職をしたということは、給付制限があるはずで
、1回目の認定日は給付制限中にあるはずです、
この認定日前に職に就いた場合は基本手当ての支給は止まります、
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます、
一定の条件とは、給付制限中の最初の1ヶ月以内に1年以上の
雇用が見こまれる、安定した事業に、職業安定所の紹介で、
就職した場合です、
また所定給付日数の残日数が3分の1以上、かつ45日ある場合となっています、
支給額は所定給付日数の残日数×基本手当日額×30%です
一身上の都合で退職をしたということは、給付制限があるはずで
、1回目の認定日は給付制限中にあるはずです、
この認定日前に職に就いた場合は基本手当ての支給は止まります、
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます、
一定の条件とは、給付制限中の最初の1ヶ月以内に1年以上の
雇用が見こまれる、安定した事業に、職業安定所の紹介で、
就職した場合です、
また所定給付日数の残日数が3分の1以上、かつ45日ある場合となっています、
支給額は所定給付日数の残日数×基本手当日額×30%です
失業保険をもらってる人へ
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。
教えて下さい。
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。
教えて下さい。
雇用保険(失業保険)は離職前直近6ヶ月の賃金合計から計算されます。
賃金とは税や各種保険等を控除される前の支給額で計算します。
仮に36万円が毎月同じとして、6ヶ月×36万=216万円、これを180で除した額が賃金日額となります。
賃金日額=216万円÷180=1万2千円
この賃金日額を基に計算式に当てはめ計算するのでが、賃金日額が1万2千円で基本手当日額は6千円になります。
この基本手当日額が、基本的に28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内振込されることになります。
よって、28日分で168000円が支給されます。
尚、給付される期間は年齢が45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日です。
賃金とは税や各種保険等を控除される前の支給額で計算します。
仮に36万円が毎月同じとして、6ヶ月×36万=216万円、これを180で除した額が賃金日額となります。
賃金日額=216万円÷180=1万2千円
この賃金日額を基に計算式に当てはめ計算するのでが、賃金日額が1万2千円で基本手当日額は6千円になります。
この基本手当日額が、基本的に28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内振込されることになります。
よって、28日分で168000円が支給されます。
尚、給付される期間は年齢が45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日です。
契約社員と失業保険
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。
もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。
で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)
この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??
また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。
もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。
で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)
この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??
また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
いつから働きだしましたか?
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
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