34歳女性、転職活動中ですが、どうしたらいいかわかりません。。。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。
何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。
ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。
やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。
この先どのように活動していけばいいかわかりません。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。
何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。
ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。
やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。
この先どのように活動していけばいいかわかりません。
アルバイトやパートじゃダメなんでしょうか? とりあえず 雇用保険の お金をもらって。。
その後はアルバイトでも しながら ゆっくり 主婦の仕事をしながら 探せばいいのではと 思います♫
旦那様がいるんだから。。少し頼りにしたら いかがでしょうか? 34歳も35歳も 36歳も さほど変わらないですよ。。
35歳まで。。て 書かれてても。。36歳でもいいですか?て言えば ほとんど面接はしてくれますが。。
30代より 20代のが有利は有利ですよ・・まして 既婚者で新婚て条件なら 半分は諦めて ゆっくり探せばいいのかな?
て 思います―☆ 34歳でも取る会社は 36歳でも取ります。
34歳の資格がない人よりは 37歳の資格がある方のが 企業はとると思います。
年齢より私は 資格だと思いますよ♫ みんなが取れないような資格がある子は 本当に強いです。
その後はアルバイトでも しながら ゆっくり 主婦の仕事をしながら 探せばいいのではと 思います♫
旦那様がいるんだから。。少し頼りにしたら いかがでしょうか? 34歳も35歳も 36歳も さほど変わらないですよ。。
35歳まで。。て 書かれてても。。36歳でもいいですか?て言えば ほとんど面接はしてくれますが。。
30代より 20代のが有利は有利ですよ・・まして 既婚者で新婚て条件なら 半分は諦めて ゆっくり探せばいいのかな?
て 思います―☆ 34歳でも取る会社は 36歳でも取ります。
34歳の資格がない人よりは 37歳の資格がある方のが 企業はとると思います。
年齢より私は 資格だと思いますよ♫ みんなが取れないような資格がある子は 本当に強いです。
失業保険について。このケースはどうですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
2008年5月まで職業訓練にて失業給付を受給
→2008年7月1日からA社に再就職→10月末で自己都合退職
→11月1日からB社に勤務→2009年1月末で整理解雇
いかがですか?
また受給できるならば 待機期間はどのくらいですか?
さらに質問ですが、給付金額と給付日数はどのくらいですか?
給料は総支給で、7月 28万、8月34万、9月は33万、10月は19万、11月は31万、12月は28万、1月は25万の見込みです。
いかがですか?
前の受給から六ヶ月間雇用保険を払っていないですよね。多分、残念ながら受給資格がありません。。しかし、はっきりとはわからないのでハローワークへ問い合わせてみるといいです。年齢にもよりますが、もらえても三ヶ月です。待機期間は会社都合の退職なので申請してから七日後だけだと思います。給付金額については、日額もらえても5000円前後になると思います。というか、つい半年前くらいまで受給されていたならあなたの方が詳しいかと思いますが^^;
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
まずパートだろうが働いた段階で受給資格は無いです。
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
間違いがあればスミマセン
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
間違いがあればスミマセン
①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
失業保険、体調不良による延長について
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業給付は3年間延長できますが、30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月の間に手続きしなければなりません。郵送や代理人でも手続きは出来ました。私もこの手続きをしなかったため、3カ月分もらえるはずの失業給付が期限切れになるということが起こりました。
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
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