自己都合で9月7日退社しました
近日中に離職票を持って
ハローワークに失業保険の手続きをしに行きます。
自己都合なので
支給までに3ヶ月~4ヶ月かかると聞きましたが
支給されるまでの期間は
単発の派遣の仕事をすることはできますか?
近日中に離職票を持って
ハローワークに失業保険の手続きをしに行きます。
自己都合なので
支給までに3ヶ月~4ヶ月かかると聞きましたが
支給されるまでの期間は
単発の派遣の仕事をすることはできますか?
不正受給になる恐れがあります。単発であろうが収入を得ることになります。
バレなければ可能かもしれませんが・・・
バレなければ可能かもしれませんが・・・
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
>1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
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