会社都合による退職の場合に、通常辞める1ヶ月前に打診されますが退職時にさらに1ヶ月分のお給料をもらうことはできるのでしょうか?
就業中の就職活就動は厳しく、離職後にしなくてはならなくなり失業保険だけでは生活ができないので不安です。
法律上はどのようになっているのでしょうか?
請求できる根拠はありません。

質問者さんは、解雇予告手当を「1ヶ月分の給与」だと誤解していませんか?


〉辞める1ヶ月前に打診されます
これも誤解がないですか?
失業保険給付
雇用保険について質問です。
一般の被保険者は失業給付を受けるための要件は、月14日以上の勤務で6ヶ月以上雇用保険に加入していることだと思いますが、短時間労働被保険者の要件は何でしょうか?
一般の場合は、算定対象期間(離職の日以前1年間)に14日以上勤務した月を1ヶ月として、
合計で6ヶ月あれば要件を満たします。(連続6ヶ月でなくともよい)

短時間労働被保険者の場合は、11日以上勤務した月を「2分の1ヶ月」として、やはり合計で6ヶ月となりますが、
その計算だと1年間では厳しいので、短時間労働被保険者の場合は、
短時間労働被保険者であった期間を算定対象期間に加えて、その期間の合計で6ヶ月あれば要件を満たすことになります。
派遣で仕事をしていたのですが会社都合で契約が終了になりました。
それで失業保険をもらうかまた仕事を探すか悩んでいる所です。
2・3ヶ月ぐらい間をあけてまた雇用保険に入りながら働きだした場合、もし半年働いて辞めたりしたら、その後失業保険をもらう時は被保険者期間が半年とみなされて給付日数が決まるのでしょうか?それとも前回の被保険者期間も合算してもらえるのでしょうか?
被保険者期間は通算されます。失業給付は(一般被保険者の場合)最後に辞めた時から遡って1年以内に受給要件を満たす期間があれば受給できます。
失業保険について 教えてください。 67歳で 今年10月 定年退職しました。 数十年 収めてきた 人生最後の 失業保険を 一括して 規定の計算どうり いただけると 思い 手続きに 行ったところ アルバイトを しているから だめですと 言われました。 もう65才 過ぎていますので 失業保険料は 納付することも ありません。 これでもう もらえる 機会は ないのでしょうか。
質問の状態ですと年金受給もありますので雇用保険からの受給は難しい
と思います。
また受給するためには就職活動をしてそのための手続きをしなくては
なりません。
失業保険について。
来月派遣先の会社に雇用契約を打ち切られリストラにあいます。
直ぐに働き口は見つかったので職の心配はないのですが失業保険等の手続きは一応しておいた方が良いのでしょうか?
ちなみに離職票には「会社都合」と記載される予定です。
来月(8月末)に現在の会社を退社し、再来月(9月1日~)から新しい会社での仕事が始まります。
退職手続きなど一切した事が無くまったく分からない為教えて頂けると助かります。
日をあけずに働かれますので手続きをすることはないですよ。
離職票は念のため保存されることをお勧めします。
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
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