再就職支援手当について
失業保険給付中に派遣で仕事が決まり、ハローワークで、再就職支援手当支給の申請をしてくださいと言われました。

最初は1ヶ月でその後3ヶ月更新で1年後に抵触日がある契約なんですが、もちろん最初の1ヶ月で終わる可能性もあります。その場合は、申請書提出期限内に契約更新の確認が済んでいるので、支援手当が受給できるかどうかわかりません。

ひとつ気になるのは、この再就職支援手当について、ハローワークの紹介の仕事で就職した際は、その就職先にも何らかの援助金?のようなものがおりると聞いたことがあるのですが、派遣の場合でも同じなのでしょうか? というのも、派遣会社から送られてきた書類の中に、「再就職支援手当の手続についてはこちらへ」みたいな書類があって、こんな書類をもらったことは過去にはなかったのです。

以前も同様の職種で働いていた(派遣元は別)のですが、今回はかなり時給が低く、また交通費や保険のことも考えると、仕事の内容如何では1ヶ月で契約更新せず、離職証明をもらって、残りの給付分をもらいながら転職先を探せばいいと考えていたのですが、再就職支援手当の申請をしたら自分に不利になるのでしょうか?

どのカテが最適なのか判断しかねますので重複してしまいますがご容赦願います。
質問者さんが現在、どのくらい算日数を残しているかはわかりませんが、ハローワークから再就職手当申請を出すように言われたと言うことは出す義務がありますね。1ヶ月以上の雇用予定の場合は出す必要があります。それはたとえ、1ヶ月でもです。金銭のことではなく、派遣先が雇用保険加入するのだとしたら(週20時間以上の契約)、失業給付は受けられません。再就職手当は、就職(派遣、バイト含)した日から1ヶ月以内で申請を出し、書類に不備がない場合。その1ヶ月後に在籍確認があり2~3週間後に支払われますが、仮に1ヶ月で辞めすぐに仕事がない場合は、まだ再就職手当をもらってなければ再受給ができます(再就職手当をもらった場合は再受給はできません)。不利とか不利じゃないかとかはご自分でよく考えてください。これは自分のことなので、ここで聞くのはどうかと思います。時給や交通費などのことを考えると言われてますが、派遣でも仕事があるのは有難いことです。もし1ヶ月で辞めるにしてみ先方が雇用保険加入ならあなたの意思ではなく義務として加入であり、必然的に失業給付は受けられないので、再就職手当の申請をしなくてはなりません。あなたに選択の余地はありません。もし1ヶ月で辞めるつもりなら、手続きなど双方がややこしいので今回は見送り失業受給をするという手もありますが、もったいないと思います。
再就職手当と失業保険について!
今年の7月に自己都合で離職後に再就職が決まり、この9月より新しい会社で働いていましたが、
どうしてもなじめず退職を考えています。
教えて下さい。
ハロウワークへ最終の報告を行い、再就職手当の手続きを済ませましたが申請はしていない場合、
3ヶ月間の失業保険の給付制限期間はどのようになりますか?
私の場合、11月1日が最初の支給日になっています。
全くもって無知なので教えて下さい。
再就職離職の場合、離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらいハローワークへ手続きして下さい。
手続き後支給残日数分(90日なら90日)支給が再開されます。
ただし、給付制限期間経過後からとなりますからもし退職されたらなるべく早めに手続きした方がいいですね。
失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
会社の都合なのに、『一身上の都合』で退職願を書けと言われました。
納得できず、拒否したところ
それならば、書かなくてもいい。自主退社と言う事で処理する。
と言われていて…
どうしたら自分が損しないでしょう?
自分で今の現状が整理できていないため、
分かり辛いとは思いますが…

私の勤める会社Tが会社Aに吸収されました。(2/8)
ところが、会社Aは私が勤める店舗Wが赤字のため、いらないと判断されました。

どうなるのか説明が全く無く、吸収された話も、吸収されてから約1ヵ月後(2/26)に聞きました。
その時に聞いた話では、

会社Aの傘下に入った。
今月の給料は保証するが、赤字のため、来月は保障しない。
どうしたいのか皆で話し合って決めろ

と社長と副社長に言われました。

来月まで2日というあまりにも急な展開で
保険証や3月からどの会社の所属になるのか聞いたところ

会社Tは無くなったから新しく会社T’を設立するからその会社T’の所属にする。

と言われ納得していましたが
3/8に副社長から退職願の書類が届きました。

会社Aに所属している形にはなっているので
そこを退社し、新しく会社T’に入社する形にする。

と説明を受けましたが、口頭の約束だったため

文書でほしい

と要求したところ、拒否されました。


明らかに会社の都合で退社なのに『一身上の都合』と退社届なんてかけませんし
書かなくてもそう処理される…
入社の保障も口頭のみで信用性が無いですし、
仮に入社できたとしても、1ヶ月以内で退社にもなりかねません…

その場合の失業保険や
解雇通知手当てなど…

初めて正社員として働いて3年で24歳で…

労働基準法などの法律には無知で分からない事だらけです。

職安には相談しようとは思っていますが、
他に相談できるところはあるのでしょうか?

店舗従業員6人全員が損をしない最善の方法が何か分かりません…

分り辛いとは思いますが
詳しい方教えてください…。
絶対に会社の言いなりにならないでください!
解雇とは基本的に会社側の都合によるものを指します。一般には『辞めさせられる』といいます。多くの労働者は働かせてもらっているという意識が強いため、解雇と通告されると『仕方が無い』と諦めてしまいがちです。
しかし、本来、雇用者が労働者を解雇するためには「客観的で合理的な理由」と「その理由が就業規則に書かれている」ことが必要です。一般的に考えられているよりも、解雇理由として正当な物だと認められるには、はるかに高いハードルとなっているのです。
解雇とは会社側にとっても、労働者側にとっても大変重大な問題なので、簡単に解雇はできないようになっているのです。

しかし、現実問題としてはしばしばニュースなどでも取り上げられるように、違う理由をこじつけられたり、強引な退職勧告をしたり、転勤や本人の望まない職種に転属するなどして自己都合退職に追い込まれる労働者も多くいます。
解雇されたり、解雇されそうになったときには、まず、労働基準監督署や労務士、弁護士などの専門家に相談することです。一人であれこれと悩んでいても決して良い方向に解決することはありません。それに、自らのもつ正当な権利は断固として主張するべきです。
もちろん、時間や費用もかかることですし、たとえ解雇が撤回されても元の職場では働きにくいでしょうから、すぐに再就職口を探し、転職するのもひとつの選択肢ではあるでしょう。ただ、どうせ辞めさせられるのであれば、もらえるものはしっかり貰ってから辞めるべきです。会社都合による一方的な解雇なのに、いいように言いくるめられて自己都合退職という形をとることは、正当な権利を放棄することになるんだということだけは覚えておくといいと思います。
同じ退職でも自己都合と会社都合では失業給付もかなり違うので絶対に会社の言いなりにならないでください!
失業保険について質問です。
派遣で働いていて、数回契約更新してきたのですが、今回は更新なしと言われました、派遣打ち切りです。

この場合は失業保険で言う「解雇」に当たり、受給期間が
自己都合での退職よりも長くなるものなのでしょうか?

失業保険を受給するに当たって必要な書類は、黙っていても派遣会社からもらえるものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①現在の契約書は手元に有りますか?確認する点は、「更新の可能性有り」となっているか否か。「更新の可能性無し」であれば、「契約期間満了による離職」となります。受給日数は自己都合の場合と同じ・給付制限無し、です。
「更新の可能性有り」であって会社都合の非更新であれば、「解雇」扱いです。雇用保険被保険者期間や退職時の年齢によりますが、受給日数が多くなる・個別延長制度の対象となる場合も有ります。給付制限は勿論有りません。

②「失業保険を受給するに当たって必要な書類」⇒「離職票」の発行については、派遣会社に発行を正式に依頼するのが無難です。派遣での就業の場合、派遣終了後に、次の派遣先の斡旋が派遣会社に求められており、実際に離職票を発行するのが、契約満了の1か月後というのが普通です。離職時の理由によっては即時交付とする場合も有りますが、通常の雇用形態よりは時間がかかります。派遣会社によっては、労働者から求めが無い限り、離職票を発行しない派遣会社も有ります。

※早めに確認しておく事をお薦めします。
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