失業保険を受給したいのですが、会社を辞めたあと、1ヶ月ほど他の仕事をしていました。
最初の会社では雇用保険に入っていたのですが、その後の1ヶ月働いていた会社では雇用保険に入っていま
せんでした。
現在、仕事はしていないのですが、受給資格はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最初の会社では雇用保険に入っていたのですが、その後の1ヶ月働いていた会社では雇用保険に入っていま
せんでした。
現在、仕事はしていないのですが、受給資格はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最初の会社で雇用保険に入っていたとの事ですので、
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の
被保険者期間があれば受給資格があります。
前の会社から離職票ってもらいましたか?
もらっていないようであれば、離職票が無いと、受給申請が出来ませんので
もらってください。
前の会社の退職理由が自己都合退職であれば、
申請から3ヶ月の給付制限がありますのでご注意下さい。
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の
被保険者期間があれば受給資格があります。
前の会社から離職票ってもらいましたか?
もらっていないようであれば、離職票が無いと、受給申請が出来ませんので
もらってください。
前の会社の退職理由が自己都合退職であれば、
申請から3ヶ月の給付制限がありますのでご注意下さい。
失業保険の残日数を49日残して仕事が決まり職安に行って
仕事が決まったのを伝え、入社日までの数日間の手当てを貰い
少しの間、仕事をしてたのですが、事情があり試用期間で辞めた
場合、まだ47日残ってる失業手当
は貰えるのでしょうか?
仕事が決まったのを伝え、入社日までの数日間の手当てを貰い
少しの間、仕事をしてたのですが、事情があり試用期間で辞めた
場合、まだ47日残ってる失業手当
は貰えるのでしょうか?
今、手元に受給資格者証がありますか?
あればそれを見てください。
受給期間満了日(退職した日から1年後)が書いてあると思いますが、いつになっていますか?
それがまだ先であれば、次の仕事がまだ決まっていなければ、失業保険の受給を再開できる可能性があります。
その為にはまず、試用期間で退職した会社から離職票を貰う必要があります。
(雇用保険をかけていなかったのであれば離職証明書を貰ってください。受給資格者のしおりの後ろについているか、なければ安定所で貰ってください)
受給資格者証と離職票を持って安定所に行き、再離職手続きをしてください。
そうすると、次の一番近い認定日を指示されます。
ご参考になさってください。
あればそれを見てください。
受給期間満了日(退職した日から1年後)が書いてあると思いますが、いつになっていますか?
それがまだ先であれば、次の仕事がまだ決まっていなければ、失業保険の受給を再開できる可能性があります。
その為にはまず、試用期間で退職した会社から離職票を貰う必要があります。
(雇用保険をかけていなかったのであれば離職証明書を貰ってください。受給資格者のしおりの後ろについているか、なければ安定所で貰ってください)
受給資格者証と離職票を持って安定所に行き、再離職手続きをしてください。
そうすると、次の一番近い認定日を指示されます。
ご参考になさってください。
契約期間満了に伴う自己都合退職だったのですが会社にハメられて?退職願を書かされました。
退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。
何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。
どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。
何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。
どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
契約期間満了だけど、労働者の意思で更新されなかったということじゃないですかね。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。
3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。
雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。
ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。
3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。
雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。
ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
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