派遣社員で自分から辞めた場合失業保険は受けられますか?
どうですか?
今の法律は変わったときき不安です。
過去2年間で1年以上雇用保険をかけていたら受給可能です。

ハローワークにて手続きをしてから7日間の待機期間の後、
自己都合は3ヶ月間、失業保険の支給がありません。
契約満了の場合で紹介が無かったときは
7日間の待機期間の後に支給となります。

なにはともあれ、ハケンであろうとなかろうと
1年以上継続して働く。
1年はムリであっても2社で通算12ヶ月以上雇用保険をかけておく必要があります。
出産で失業保険を延長し、4月から保育園が決まったので延長解除をしました。
しかし3か月の待機があると思っていたのに(自己都合で退職のため)すぐに受給開始に。
今すぐに働けないのですが解除の取消はできますか?
急遽、事情が変わり子供見て貰う事が出来ないので、と言う事で育児での延長の申し入れてみてください。
もし受付けて貰えない場合には、そのまま受給するか、求職活動を一切せずに認定日に申告書を白紙で出せば認定されずに次回認定日に繰越しになります、それを3回続ければ3ヶ月経ちます。

※受給すると何か困る事でもあるのでしょうか?
特に困る事がなければ、所定の求職活動(ハローワークPCで求人検索だけでもOKなハローワークもあります)を行い受給してもいいのでは?
失業保険について。
私はフリーターなんですけど、店が閉店してしまうので解雇されてしまいます(>_<)
去年4月末から働き始めて平均収入が月6万5千円です。

失業保険は大体、何日間、いくらもらえるんですか??
すぐ支給されるんですか??
もし次バイト始めたらもらえなくなるんですよね??!
失業保険は解雇されてしまう場合は
待機期間をおいてから出たりしますが、
勤め先から発行される書類とかが必要になるので
必ず出るというものではないようです。
つとめていたときにもらっていた金額に比例して計算されるので、
いくらかどうかはハローワークにいって失業保険が適用されるかどうか?
聞いてみないとわかりません。

もらえないこともあります。

働いていたことが証明されない・・仕事がやめたことを確認できないなどで
ハローワークのいう 失業保険の該当にならないことがあるので
その辺は代理人ではない 本人が言って聞かないとわかりません。
続、質問です。失業保険受給中です。
制限期間中から受給中にかけて2ヶ月間、短期アルバイトをしていました。失業保険しおりの規則通り、週20時間内で働いていました。

これまで2回認定日がありましたが、しっかりと申告しています。
しかし、2回目の認定日の時にハローワークの方から、アルバイト先が雇用保険に加入していたから就職の手続きに訂正してもらうことになります、とのこと。アルバイトの始めの契約が、週20時間以上で雇用保険適用の契約だったことをしっかりと把握出来ておらず、雇用保険も多めに引き落とされていたと思います。明細がでず、確認不足でした…
この場合、働いていたアルバイト先に何か証明書(採用?退職?)を書いてもらい、ハローワークに提出すれば、また失業保険を受給することが出来ますか?
何せ、これまでのことを訂正してからその上での手続きとなりますので、もう受給出来なくなるかと不安です。
1度出ている失業保険を返して後回しでもらえるでしょうか…(
よろしくお願いいたします。
就業と見なされた期間にもよるとは思いますが…
私の知り合いで、雇用保険受給していて、ある日再就職が決まりましたが、2週間ほどで再離職してしまいました。社保完備の会社です。
しかしハロワに再手続き申請し、再度雇用保険受給してます。ですから今のところを辞めれば、受給の可能性はある事になります。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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