派遣社員の失業保険の手続きについて
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
私の派遣先も会社の営業悪化で派遣契約終了が相次いでいます
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
派遣切りされた後の失業保険での離職票について
派遣切りされた後の失業保険での離職票について詳しい方、教えてください!
9月末に、会社都合で7ヶ月働いた会社を退職しました。
そして、本日離職票が送られてきました。
そこに記載されている離職区分の「2B」とはどういう意味なのでしょうか?
これは、7日の待機期間を経てすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
派遣切りされた後の失業保険での離職票について詳しい方、教えてください!
9月末に、会社都合で7ヶ月働いた会社を退職しました。
そして、本日離職票が送られてきました。
そこに記載されている離職区分の「2B」とはどういう意味なのでしょうか?
これは、7日の待機期間を経てすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
会社都合の場合
・契約期間満了―派遣元が延長の申し出をしなかった「特定理由受給者」
・解雇(本人の重責が無い場合)「特定受給資格者」
という理由があります。
「派遣切り」とは、通常、「契約途中での解雇」にあたりますが、派遣契約は満了していますか?
いずれにしても、上記のいずれかでの退職の場合、現在は雇用保険の加入期間は6カ月あれば、失業保険の受給要件を満たしますので、給付制限もかからず、7日の待機を経て、給付開始となりますよ。
28日目の認定日までに就職活動をする必要はありますので、そこだけは対応されてください。
・契約期間満了―派遣元が延長の申し出をしなかった「特定理由受給者」
・解雇(本人の重責が無い場合)「特定受給資格者」
という理由があります。
「派遣切り」とは、通常、「契約途中での解雇」にあたりますが、派遣契約は満了していますか?
いずれにしても、上記のいずれかでの退職の場合、現在は雇用保険の加入期間は6カ月あれば、失業保険の受給要件を満たしますので、給付制限もかからず、7日の待機を経て、給付開始となりますよ。
28日目の認定日までに就職活動をする必要はありますので、そこだけは対応されてください。
失業保険(雇用保険)の再就職祝金について質問です。
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
以下のような要件があるため、ご質問の内容ですと受給対象外となります。
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
関連する情報