失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)
労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)
労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
事業不振による解雇ですから「特定受給資格者」になると思います。
ただし、6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですからそれを確認してください。1日でも少ないと駄目です。
離職票には会社都合となるように発行をしてもらってください。
雇用保険は給付制限はなく申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
ただし、6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですからそれを確認してください。1日でも少ないと駄目です。
離職票には会社都合となるように発行をしてもらってください。
雇用保険は給付制限はなく申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
失業保険の受給期間延長
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。
それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。
ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?
どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。
それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。
ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?
どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
私は病気療養のために 質問者様と同じように 失業保険受給延長の手続きと、
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。
療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。
それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。
教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。
今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>
失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。
お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?
旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・
お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。
療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。
それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。
教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。
今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>
失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。
お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?
旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・
お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
最近、ハローワークに通い始めて疑問に思う事があり教えて頂きたい事があります。
前職は派遣社員で仕事をしており、
この度満期(1年6ヶ月)で退職して実家に戻り次の仕事が見つかるまでの手続きで、失業保険の申し込みをすると「派遣は次の仕事を紹介するのが前提の為、自己都合退職の給付制限(3ヶ月)になります。」と言われました。しかし、沖縄本島のハローワークではそんなことはないと友人に言われ、地域によって違いがあるのか?と思い悩んでいます。
私のハローワークは離島の八重山ですが、初めての体験でわからないことがほとんどです。教えて頂けたら幸いです、よろしくお願いします。
前職は派遣社員で仕事をしており、
この度満期(1年6ヶ月)で退職して実家に戻り次の仕事が見つかるまでの手続きで、失業保険の申し込みをすると「派遣は次の仕事を紹介するのが前提の為、自己都合退職の給付制限(3ヶ月)になります。」と言われました。しかし、沖縄本島のハローワークではそんなことはないと友人に言われ、地域によって違いがあるのか?と思い悩んでいます。
私のハローワークは離島の八重山ですが、初めての体験でわからないことがほとんどです。教えて頂けたら幸いです、よろしくお願いします。
派遣=自己都合というのは、本当におかしな制度です。
私も昨年、派遣期間満了で退職した際、基本は自己都合と職安と派遣元に言われました。
ただ私の場合、退職前に事前説明(自己都合になる事)があり、それは納得がいかない(自分から辞めるわけではない)事を派遣元と話し合いを重ね、結局会社都合になり、3ヶ月間の猶予はなく1ヶ月半程で失業保険がおりました。
派遣元ときちんと話し合いをする事をお勧めします。
私も昨年、派遣期間満了で退職した際、基本は自己都合と職安と派遣元に言われました。
ただ私の場合、退職前に事前説明(自己都合になる事)があり、それは納得がいかない(自分から辞めるわけではない)事を派遣元と話し合いを重ね、結局会社都合になり、3ヶ月間の猶予はなく1ヶ月半程で失業保険がおりました。
派遣元ときちんと話し合いをする事をお勧めします。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
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