扶養申請について
私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
退職前は扶養には入っていませんでした。
主人の会社より年末調整の書類が届き
その中に扶養の申請書があり、恥ずかしながら
こういうことに無知なため教えてください。
退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。
1、扶養控除申告書
平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。
2、配偶者特別控除
源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。
質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
(例:確定申告が必要とか)
質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??
宜しくお願いします。
私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
退職前は扶養には入っていませんでした。
主人の会社より年末調整の書類が届き
その中に扶養の申請書があり、恥ずかしながら
こういうことに無知なため教えてください。
退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。
1、扶養控除申告書
平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。
2、配偶者特別控除
源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。
質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
(例:確定申告が必要とか)
質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??
宜しくお願いします。
>私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
夫の健保によっても異なりますが、一般には失業給付を受けるときには夫の健康保険の扶養にはなれません。
>1、扶養控除申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか?
>平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。
そうであれば平成24年の分には書いてはいけません103万は超えていますから、平成25年の分でしたら書いても結構です。
>2、配偶者特別控除
「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですか?
>源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。
どの数字をどこに書いたのでしょうか。
>退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。
ということであれば、給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
>質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
あなた自身は確定申告が必要です。
年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。
1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.振込みの為の口座
ざっとこんなものでしょうか。
>質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??
夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。
>ありがとうございます。いくつか追加質問です。現在失業保険待機中なので受給をする時主人の会社に連絡する予定ですが今すぐ連絡した方が良いでしょうか?
ある程度早めに連絡した方がいいでしょう。
>今更な質問ですが国民年金も今は主人の会社に入ってる事で良いんですよね?
第3号被保険者の届けが出ていればそうなります。
>主人の会社に連絡して社会保険(保険証)と年金を外してもらい市役所で手続きしたら良いのでしょうか?
外すのは健康保険の扶養だけです、市役所で国民健康保険の加入と国民年金の変更の手続きを取ります、そのときに健康保険の被扶養者資格喪失証明が必要なので夫の健保に請求してください。
社会保険の扶養に入っています。
夫の健保によっても異なりますが、一般には失業給付を受けるときには夫の健康保険の扶養にはなれません。
>1、扶養控除申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか?
>平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。
そうであれば平成24年の分には書いてはいけません103万は超えていますから、平成25年の分でしたら書いても結構です。
>2、配偶者特別控除
「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですか?
>源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。
どの数字をどこに書いたのでしょうか。
>退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。
ということであれば、給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
>質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
あなた自身は確定申告が必要です。
年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。
1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.振込みの為の口座
ざっとこんなものでしょうか。
>質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??
夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。
>ありがとうございます。いくつか追加質問です。現在失業保険待機中なので受給をする時主人の会社に連絡する予定ですが今すぐ連絡した方が良いでしょうか?
ある程度早めに連絡した方がいいでしょう。
>今更な質問ですが国民年金も今は主人の会社に入ってる事で良いんですよね?
第3号被保険者の届けが出ていればそうなります。
>主人の会社に連絡して社会保険(保険証)と年金を外してもらい市役所で手続きしたら良いのでしょうか?
外すのは健康保険の扶養だけです、市役所で国民健康保険の加入と国民年金の変更の手続きを取ります、そのときに健康保険の被扶養者資格喪失証明が必要なので夫の健保に請求してください。
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
平成21年3月31日の法改正により、
特定受給資格者(倒産・解雇)に該当しない方であっても、
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等
やむを得ない理由により離職された方については、
通常、基本手当の受給資格要件として
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、
離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば
受給資格要件を満たすようになりました。
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
2年間の間12ヶ月の雇用保険期間があれば大丈夫ですが
貴方の場合
やむを得ない離職と判断され6ヶ月雇用保険期間の対象者の可能性があります。
ハローワークに問い合わせしてみて下さい。
特定受給資格者(倒産・解雇)に該当しない方であっても、
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等
やむを得ない理由により離職された方については、
通常、基本手当の受給資格要件として
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、
離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば
受給資格要件を満たすようになりました。
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
2年間の間12ヶ月の雇用保険期間があれば大丈夫ですが
貴方の場合
やむを得ない離職と判断され6ヶ月雇用保険期間の対象者の可能性があります。
ハローワークに問い合わせしてみて下さい。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
失業保険について。
4年間アルバイトをしてきましたが辞めることを考えています。
失業保険(雇用保険?)について調べておきたいのですが
まったく知識がなく、わからないことだらけです。例えば
・受給資格について。
・受け取るには具体的にどういう手順を踏まなければならないのか。
・今の会社に請求しなければいけない書類について。
などです。
アルバイトであり、毎月納めていた雇用保険は700円~
1000円ほどです。受け取れたとしても小額かもしれませんが、
失業保険について知っておきたいのです。
ハローワークに行けば説明を受けることができるのでしょうか?
4年間アルバイトをしてきましたが辞めることを考えています。
失業保険(雇用保険?)について調べておきたいのですが
まったく知識がなく、わからないことだらけです。例えば
・受給資格について。
・受け取るには具体的にどういう手順を踏まなければならないのか。
・今の会社に請求しなければいけない書類について。
などです。
アルバイトであり、毎月納めていた雇用保険は700円~
1000円ほどです。受け取れたとしても小額かもしれませんが、
失業保険について知っておきたいのです。
ハローワークに行けば説明を受けることができるのでしょうか?
受給資格については会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上期間が必要です。
*他の回答で3年間雇用保険を受け取っていないことが条件とありますがそれはありません。
受け取るためには会社に離職票を発行してもらいハローワークに申請に行きます。(そのときに説明がありますからよく聞いてください)
受給金額については700円~1000円が毎月の雇用保険料ということですから逆算すると賃金は15万円くらいでしょうか。
15万円とすれば3788円が日額になります。(多分90日が支給日数になります)
基本的には28日分づつの支給になりますが最初と最後だけは半端な日数になりますが最後には90日分が受け取れます。
多分自己都合退職でしょうから給付制限3ヶ月がつきますから受給できるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間はアルバイトなどはできますが規制がありますからHWに確認してください。(必ず申告が必要です)
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
*他の回答で3年間雇用保険を受け取っていないことが条件とありますがそれはありません。
受け取るためには会社に離職票を発行してもらいハローワークに申請に行きます。(そのときに説明がありますからよく聞いてください)
受給金額については700円~1000円が毎月の雇用保険料ということですから逆算すると賃金は15万円くらいでしょうか。
15万円とすれば3788円が日額になります。(多分90日が支給日数になります)
基本的には28日分づつの支給になりますが最初と最後だけは半端な日数になりますが最後には90日分が受け取れます。
多分自己都合退職でしょうから給付制限3ヶ月がつきますから受給できるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間はアルバイトなどはできますが規制がありますからHWに確認してください。(必ず申告が必要です)
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
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