年末調整について調べているうちにわからなくなりました。

16年3月25日~17年4月28日までパート勤務。6月に入籍をすませましたが、諸事情により住民票は別々です。現在、失業保険を受給中です。夫サラリーマンです。

年末調整に必要な部分は17年1月1日~4月28日までの差引給与額だと思うのですが、この差引給与額は51万ほどです(総支給75万ほど)。生命保険控除証明額合計は15万ほど、国民年金控除証明額は16万ほどです。

質問1 そもそも私に年末調整は必要なのでしょうか?
質問2 私は別居(住民票別)のサラリーマンの夫の配偶者控除に該当するのでしょうか?該当するとして必要な手続きはあるのでしょうか?
質問3 いづれにしてもパート期間中の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
質問4 国民健康保険料も控除証明書があるのでしょうか?

税務署に行けといわれそうですが・・・お知恵を拝借させてください。宜しくお願いいたします。
質問1
会社に所属してる人しか出来ないので、失業中の質問者さんは、就職しない限り無理かと思います…。

質問2
別居していても、籍が入っていれば大丈夫です。ですが、今後は一緒にした方が楽な事が多いですよ。失業給付が終われば、健康保険の扶養になる事も考えてますよね?組合の場合、提出書類が増える事もありますから…。

質問3
所得税が控除されてるようなら、確定申告の時に必要になります。

質問3
…あるはずです。ウチには届いた事ありますし、今年からはソレがないと控除出来ませんから。質問者さんの今年の所得は低いので、ご主人の年末調整時に使用してください。

頑張ってくださいね。
年末調整について分からないことがあります。分かりやすく教えていて頂けると幸いです。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。


①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?

②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?

③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?

④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?

⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。

⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。


以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
①法人成り前から働いていた従業員さんは個人経営の職場を退社→法人成りした会社に入社ということになるので、前職として個人経営の職場の源泉徴収票が必要です。

②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません

③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います

④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです

⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。

⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。

その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。

補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。

年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
この場合、旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。

来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。

所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?

今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
がんがん働けるのならそれに超したことはないと思いますが。
というのはおいといて、扶養には税金上の扶養と、社保、年金の扶養があります。これは全く別の物としてわけて考えて下さい。色んな事がごっちゃになっているので整理しましょう。

まず税金上の扶養ですが、失業手当は非課税ですので関係ありません。今年も税金上の扶養にでというのであれば103万以内にして下さい(除く交通費)103万以下ならご主人の給与から配偶者控除がありますので税金がその分安くなります。またあなた自身に所得税はかかりません。住民税は98万を超えた部分に10%かかります。が、扶養とは関係ありません。ただし、141万までは配偶者特別控除が段階的にありますのでいきなりご主人の税金が上がったりはしません。徐々に控除額が減るということです。

社保、年金の扶養に関してはご主人の会社に規定や手続きについて聞いて下さい。会社によって様々です。以下はあくまで一般論として参考程度にして下さい。
まず、失業手当をもらっている間は扶養にはなれません。ただし、こちらは税金と違い1月から12月までの収入の合計ではありません。収入の異動のあった時から未来に向かって1年の見込額でみますので、あなたの場合失業手当が終わった時点から考えます。つまり130/12か月=月額108333円を超えない状態で働いていれば扶養になれるのが一般的です(こちらは交通費もすべて含めます)

つまり、もし108333円でこれから働くと、社保、年金の扶養にはなれるけど、税金上の扶養から外れるというケースもあるという事です。私は多分これが一番お得な気もするのですが、もちろん103万以下にして両方扶養でいるというのも一つの考え方です。
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