失業保険について
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
離職票の退職理由に「結婚で県外に引越しなくてなはならず通勤が困難な為退職」という理由で書いてもらったらすぐに失業保険は出るとこもあります。職場の労務担当者に相談し顧問の労務士に聞いてもらうといいですよ^^。
失業保険で質問です。2012.7.1から再就職した会社を自己都合で辞める場合、何ヶ月以上雇用期間があれば、受給資格がありますか?支給額の目安なども分かればと思います。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
失業給付を受けますと過去の期間はリセットされてゼロになります。
ですから再就職した時からスタートになって、自己都合で辞める場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
「補足」
書き忘れていましたが再就職手当の残りは1年以内であれば受給できます。(60%受給なら40%が受給可能)
退職証明書をHWに出して手続きをし再度受給者に戻ってください。
ですから再就職した時からスタートになって、自己都合で辞める場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
「補足」
書き忘れていましたが再就職手当の残りは1年以内であれば受給できます。(60%受給なら40%が受給可能)
退職証明書をHWに出して手続きをし再度受給者に戻ってください。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
貰えるとおもいます。
但し失業保険は一時金です。(確か退職時給与を日割りしその7割の50日分)
公共職業安定所へ行き、会社からもらった離職票を提出すると
審査してくれます。
私の場合ですが 65歳10ヶ月で会社都合で離職しました。(会社が売却です)
その際離職票の理由は会社都合(統合され存続会社では無い)を記入してもらい
後日地元職安に行きました。 最初の審査後 1週間~10日後に再度職安に行き
一時金の支払いがみとめられました。
但し一時金は 退職時給与で計算され、上限もあります。
但し失業保険は一時金です。(確か退職時給与を日割りしその7割の50日分)
公共職業安定所へ行き、会社からもらった離職票を提出すると
審査してくれます。
私の場合ですが 65歳10ヶ月で会社都合で離職しました。(会社が売却です)
その際離職票の理由は会社都合(統合され存続会社では無い)を記入してもらい
後日地元職安に行きました。 最初の審査後 1週間~10日後に再度職安に行き
一時金の支払いがみとめられました。
但し一時金は 退職時給与で計算され、上限もあります。
ハローワークの失業保険のことで質問です。
自己都合退社をしました。
待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。
この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)
3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?
それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?
受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?
3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?
質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
自己都合退社をしました。
待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。
この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)
3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?
それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?
受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?
3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?
質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
給付制限期間中の就業は、所定給付日数消化日(求職活動スタート日、給付制限の翌日)以前までに退職していれば、なんの制約もありませんが、ハローワークに仕事をしてる事は申請して下さい。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
その短縮はあなたの事情によってあなたが希望したものですよね。
それであればその賃金が該当すると思います。
休業していれば休業まえの6ヶ月の賃金が対象になりますが休業していなければその賃金だと思います。
間違っていたら御免なさい。
それであればその賃金が該当すると思います。
休業していれば休業まえの6ヶ月の賃金が対象になりますが休業していなければその賃金だと思います。
間違っていたら御免なさい。
失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
新しくもらった失業認定申告書に、6月23日、パソコンによる求人閲覧と記入すれば、
前回の2回とあわせて、合計3回以上の求職活動がクリアということになります。
前回の2回とあわせて、合計3回以上の求職活動がクリアということになります。
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