すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)

しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。

お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
失業保険と扶養の件について詳しく教えてください。
2月に退職をし、現在1度目の認定日が終わり、3ヶ月間の待機中です。
主人の扶養に入りたいと思っているのですが、保険受給期間は扶養に入れないと言われました。
具体的な日にちが解らないため、いつを過ぎれば手続きができるか教えてください。

給付期間:90日
待機満了日:220304
給付制限期間:220305ー220604
次回認定日:6月9日

受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

その場合最終受給日は9月2日なると思いますが、
認定日が9月1日の次が9月29日なので、
最後の2日分の認定が29日ということで合ってますか?

ということは、扶養に入れるのは、9月2日過ぎですか?
それとも、29日を過ぎてからになるのでしょうか?
Q.受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

A.そうなります。91日目から被扶養者になることができます。
よって、9/2まで給付を受けるので、3日から被扶養者となることができます。
ただ、被保険者受給資格者証にて「受給終了」という印を押してもらえるのは9/29の認定日で、となりますので、原則は9/29日以降に手続きをし、9/2までさかのぼって被扶養者になることになります。


さくら事務所
再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。

ちなみに、自己都合による退職でした。

詳しい方教えてください。
rhpa7123powerさんの回答でほぼ合っているのですが、受給出来ない可能性もあります。

まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
妊娠で退職する際の失業保険について質問です。
今月末で妊娠を理由に退職します。
現在まだ妊娠3ヵ月なのですが、やはり申請しても妊娠していたら
失業保険はもらえないのでしょうか。
働く気はあります。妊娠9ヵ月くらいまでは働けたらなとは思っています。
簡単なデスクワークで・・・。
やはり受給の延長は不可欠ですか?
たとえば、妊娠をだまって通常通り申請したらどうなるのでしょうか。
母子手帳の関係で分かってしまいますか?
一身上の都合と申請すればもらえたのですが、結婚や妊娠個人的な理由ではもらえません。
結婚を期に辞職した時事務の人から一身上にしないと失業保険出ないから、書き直してと言われました。

ちなみに、失業保険受けた場合、夫の扶養には入れません。
さらに健康保険は任意継続したものを使えません。国民保険と失業保険のセットになります。
失業保険についての質問です。

私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。

月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。

職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。

私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。

退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)

微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
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