夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
失業保険を受給する手続きは、受給期間が離職してから1年間ですから、会社から離職票を受けとったらすぐにしたほうがいいです、
基本手当てが支給されるまでに、自己都合退社の場合は給付制限がありますので求職の申し込みをしてから約4ヶ月はかかります
ご主人の失業保険給付中にあなたの収入が制限される事はありません、ただし収入に応じた税金は適切に課せられます、
ご主人の失業中はどこの会社にも所属していませんので社会保険に加入していません、
従って、あなたが被扶養者になれる制度はありません、あなたも、ご主人も失業中は国民健康保険と国民年金の被保険者です
基本手当てが支給されるまでに、自己都合退社の場合は給付制限がありますので求職の申し込みをしてから約4ヶ月はかかります
ご主人の失業保険給付中にあなたの収入が制限される事はありません、ただし収入に応じた税金は適切に課せられます、
ご主人の失業中はどこの会社にも所属していませんので社会保険に加入していません、
従って、あなたが被扶養者になれる制度はありません、あなたも、ご主人も失業中は国民健康保険と国民年金の被保険者です
失業保険について
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
「確か130万越える場合は」は「130万円以上となる場合は」となります。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。
1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。
1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
失業保険について教えてくださぃ!7月4日で五年勤めた会社から解雇を言われ、やめました。まだ有給が8月5日までは残っています。
今、結婚していてこれからは旦那の扶養に入り、働かないつもりなんですが…。失業保険はもらいたいと思っています。そうゆう場合は、離職届けを持って、他の会社の面接などしないといけないんですよね?
それと、ハローワークで募集している仕事先から選んで面接しないといけないのですか?
知り合いなどのところに面接等行くのはだめなんですか?
今、結婚していてこれからは旦那の扶養に入り、働かないつもりなんですが…。失業保険はもらいたいと思っています。そうゆう場合は、離職届けを持って、他の会社の面接などしないといけないんですよね?
それと、ハローワークで募集している仕事先から選んで面接しないといけないのですか?
知り合いなどのところに面接等行くのはだめなんですか?
みなさんが言っている通り、働く気があって就職活動をしている人に金銭的支
援をしてくれるのが失業保険です。
なので、働かないつもりなのであれば失業保険をもらうことはできません。
あと、旦那様の扶養に入るとのことですが、失業保険をもらっている間は扶養に
入ることはできません。
ちなみに、ハローワークの求職活動はなにも面接まで行かなくても大丈夫です。
セミナーに参加したり、ハローワークの職員に職業相談をしたりと、色々と求職活動
の手段はあります。
そこらへんのことは、ハローワークによって違うところもあるようなので、ハローワークに
出向いて説明会を受けるのが早いと思います。
そのときにくれぐれも働く意思がないことを言わないように。。。
援をしてくれるのが失業保険です。
なので、働かないつもりなのであれば失業保険をもらうことはできません。
あと、旦那様の扶養に入るとのことですが、失業保険をもらっている間は扶養に
入ることはできません。
ちなみに、ハローワークの求職活動はなにも面接まで行かなくても大丈夫です。
セミナーに参加したり、ハローワークの職員に職業相談をしたりと、色々と求職活動
の手段はあります。
そこらへんのことは、ハローワークによって違うところもあるようなので、ハローワークに
出向いて説明会を受けるのが早いと思います。
そのときにくれぐれも働く意思がないことを言わないように。。。
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