扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
年金もらってる場合、失業保険はもらえないのですか?
昔はもらえたが、今はもらえなくなったと知人から聞きました。
本当なのでしょうか。
昔はもらえたが、今はもらえなくなったと知人から聞きました。
本当なのでしょうか。
年金をもらっているから失業手当てを貰えないといわけではありません。失業手当をもらっているとその分年金が減額されるということです。失業手当そのものは受給資格があって手続きをして、きちんと就職活動をしていて認定されたら満額支払いが有ります。ただし、年金は他で収入があればそれにあわせて減額されるということです。
年末調整について分からないことがあります。分かりやすく教えていて頂けると幸いです。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。
①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?
②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?
③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?
④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?
⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。
⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。
以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。
①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?
②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?
③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?
④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?
⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。
⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。
以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
①法人成り前から働いていた従業員さんは個人経営の職場を退社→法人成りした会社に入社ということになるので、前職として個人経営の職場の源泉徴収票が必要です。
②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません
③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います
④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです
⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。
⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。
その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。
補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。
年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません
③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います
④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです
⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。
⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。
その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。
補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。
年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。
退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。
退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。
ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。
おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。
上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。
ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。
おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。
上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
扶養家族になれるのか?
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、
来年の3月迄、受給出来ます。
で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?
もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?
どなたかお分かりの方、お教え下さい。
何の扶養ですか?社会保険?税金?
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。
こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。
これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
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