失業保険給付について教えてください。
初回認定日は10月22日です。 受理日は9月24日。

事情があり、いつごろ給付されるか、今知りたいです。

12月末なのか、1月始めか1月末なのか、詳しい方教えてください。
退職理由は?
会社都合であれば、10月1日~10月21日までの21日分が認定日(10月22日)から1週間以内に振込まれます。
自己都合退職の場合は、雇用保険給付手続きから概ね3ヶ月半~4か月まで初回の給付はありません。

【補足】
初回認定日に次の認定日が示されるでしょう。
次の認定日は1月末頃から2月初旬でしょう、その認定日から1週間程度で振込があります。
詳しくはハローワークで聞いてみることです。
失業保険の受給開始について
閲覧ありがとうございます。
失業保険の受給開始についてわからないことがあり、投稿致しました。

基本的に会社都合の場合、申請後待機期間7日を経て受給開始、自己都合の場合、待機期間後受給停止期間3ヶ月後の受給開始と理解しました。
それでは特定理由離職者の自己都合退職も3ヶ月後の受給ということになりますでしょうか。
また精神障害等で2級ないし3級でも自己都合扱いであれば3ヶ月後の受給開始になりますでしょうか。

教えてください。
よろしくご回答の程、お願い致します。
「正当な理由のない自己都合」と「重責解雇」は、待期期間7日+給付制限3ヶ月がつきます。
「正当な理由のある自己都合」と「事業主都合」は待期のみです。

したがって、特定理由離職者は待期のみです。


〉2級ないし3級
なんの等級ですか?
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。

20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
r315_kgg1bさん
1週間いた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票を持ってハローワークに行けば受給は可能です。
もちろん前職の退職理由(会社都合)が採用されますからハローワーク申請後、7日間の待期期間が過ぎれば支給退職期間に入りますから、普通の場合は22日後には認定日があって21日分の基本手当が支給になります。
*手続き上、すぐ支給と言うわけにはいきません。
その後は4週間(28日)の間隔で支給です。
もし、雇用保険に加入していれば会社に話して取り消し(喪失手続)をしてもらってください。(就職後2週間未満なら可能だと思います)
そうしないと1週間でも自己都合退職になってしまうため給付制限3ヶ月などが付きますから受給まで3ヶ月半くらいかかります。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
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