失業保険と扶養について
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。

契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。

失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。

得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。

扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
雇用保険基本手当という収入がある間は、収入があるのだから「扶養されている」ことにはならず、被扶養者・第3号被保険者しは認定されない、ということです。
逆ではありません。

ご主人の加入する健康保険が組合健保(保険証の「保険者」欄に「何々健康保険組合」し書いてある)場合、健保組合によっては、手当の金額に関わらず、受給終了まで被扶養者と認定しないことがあります。
失業保険について
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。

給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
ハローワークは再就職先をあっせんするのがお仕事なので、アルバイト先を紹介してくれるとは思えないです。もともとの就労形態が雇用保険の適用になるアルバイトやパートだったら分かりませんが。短期のアルバイトの紹介はないでしょう、たぶん。

アルバイトをしていたらということなら、金額によります。アルバイト等により収入を得た場合は全額又は一部がその日数分だけ支給が繰り越されます。離職後1年間の受給期間中であれば受け取れますが、それを過ぎると繰り越されたからと言って受給することはできません。

そういう意味では支給額や支給される日数に影響はありますが、所定給付日数分を全額受け取ることができるであろう見込みの総額には何の影響もありません。
失業保険について教えて下さい。

試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。

本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。


雇用保険→2013年2月1日~


健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~


契約更新有無などの記載はありません。


ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。

取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。

この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。
直契約有期雇用者の特別優遇処置なのですが、3年未満の直契約の期間満了退職は給付制限が付きません。

知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
派遣社員の抵触日と失業保険についてご質問させて下さい。

現在、約二年間派遣先の会社で働いていたのですが、5月からの抵触日の関係で契約社員にならないかと持ちかけられました。
自分はその話をうけ契約社員になる
ための面接を受けようとしたのですが、応募条件に高卒以上と書かれていました。
お恥ずかしいことに、自分は高卒認定試験を受けてはいますが、進学をしていないので中卒扱いとなり面接を受けることができませんでした。
そのため4月いっぱいで退職することになりました。
退職後は来年引っ越す予定なので、失業手当をもらいながら短期間で働けるような仕事を探そうと思うのですが、この場合自己都合の退職となり受給できるのは三ヶ月後になりますか?
一応派遣先から送られてくる労働者雇入通知書なるものには雇用期間が4月いっぱいになっているので契約満了?にはなっているとおもいます。
現在の雇用保険制度では、派遣などの期間がある労働契約で労働者が雇用継続を希望していたにもかかわらず使用者側の都合で契約打ち切りとなった場合、「特定理由離職者」として会社都合の解雇などと同様の扱いになっています。

ただ、この「特定理由離職者」という扱いは今年3月一杯の制度で、4月以降の扱いは未定です。ハローワークに確認されることをお勧めします。
失業保険受給について質問です。

現在育休中で3/14から職場復帰する予定でしたが、先日会社に復帰についての打ち合わせに行ったところ、
元々私が所属していた業務の受注低迷のため他の部署に移動するよう言われました。

内容的に自分にとってかなりの苦手分野であるし、保育園の関係で朝間に合わないので時間短縮をしたいと申し出たところ、正社員でなくパートに変更してくださいといわれました。

今の会社には話していませんが、特に未練もなく元々妊娠出産前から転職を考えていたことや、正社員で働かないかと同業の方が声をかけてくださっていることもあり、3/14退職することにしました。

今の会社は次が決まりそうだということは知らないため、失業保険を受け取れるよう手続きをしてくださると言っていました。

保育園に預けられる日が4/9からで、次の仕事をするのも早くてもその日からとなります。

約1ヶ月ありますが、失業保険を受給できるのでしょうか?

まだ働いていなくても仕事が決まっていると受給できないのでしょうか?

できるなら今後二人分の保育料もかかるので少しの金額でも受給したいところですが…

うまくまとまらず、また無知ですみませんが、どなたかわかる方よろしくお願いします。
正社員からパートへの変更での離職理由は解雇ですか?
まず、自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が付きますから、自己都合退職では受給出来ません。

会社都合退職になった場合ですが、次の仕事が完全に決まっているなら、給付は無理です、申請日に安定所職員から尋問があります。
但し、内定であって、より良い、仕事を見つけたいのであれば、受給資格は生じます、この辺りは、御自身の判断にお任せします。
3/14退職、離職票到着が約10日、3/25頃申請、7日の待期終了が4/1、4/2~就職日1日前分まで受給できます。

再就職手当を受給するのであれば、申請日前に内定があった会社では、該当しません、融通の利く、会社なら、再就職手当申請書の内定日を、申請後にして書いてくれる会社もあると聞きますが、この辺りも、お任せします。

いずれにしろ、会社都合退職の離職票になることが第一優先で、即、離職票を発行、送付して貰うことを、お願いしましょう。
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