失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・

・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?

支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
職場の人間関係でトラブルがあったら
あなたは自殺したいと思いますか?

あたしは自殺するより出社拒否して
引きこもって失業保険なり生活保護なり
受け取った方がよほどマシなのでは?
と思うのですが。会社への復讐にも
なるし。
自殺するほど嫌なところなら辞めて転職。

病気などの正当な理由もなく出社拒否した時点で、
雇用側が労働局に申告すれば、正規の手続きを踏まれて
堂々と解雇されます。

失業保険も、雇用側の理由(リストラ、倒産など)であれば
すみやかに下りますし、期間も長くなります。
けれど、雇用側の理由として認められない場合は
保険が下りるまで時間がかかりますし、おりてもせいぜい3ヶ月。
給与の70%ほどが3ヶ月支給されて終わりです。

生活保護も、今はものすごく厳しくなっているところなので
新規の申請者は特に難しいでしょう。
まして、働けそうであれば下りないです。
うつ、自殺しそうな人。これだけでは現在、下りにくいのが現状です。

会社への復讐とは、会社にとってとても必要で手腕のある社員が
突然辞められてしまうことかもしれません。
頼りにし、その人がいなければ回っていかないほど必要としている
重要な人物。仕事のできる人で責任のある立場にいた社員。
そういう人が辞められると、非常に困るし組織は右往左往します。
または、会社が大事にしている技術や特許にかかわる仕事をしていた人が
他社に引き抜かれるなど。

そういう晴天の霹靂なものは復讐になるかもしれませんが・・

職場で嫌われていたり、いじめられていたりした人が辞めたり
出社拒否するくらいでは、会社は痛くもかゆくもないのが
現状ではないでしょうか。悔しいですが。

いろいろ考えてみましたが、復讐とかマイナスな発想はやめて
スパッと転職に向けて動くほうが、あなたにとって良いかと。
復讐とかを考えているうちは、絶対に幸せは来ませんよ。
泣いて辞めるほうが、まだマシかと思います。
正社員からアルバイトになって退職する場合(同じ会社)、その後失業保険をもらえる額はアルバイトのお給料が基準になってしまいますか?
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
退職前6か月の収入で変わります。
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。

簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
⇒雇用保険に入っていた期間と直前1年間の収入で変わります。
ただし年齢によっての上限があります。

転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
⇒”すぐ”の期間によりますがもらえないでしょう。
会社都合の場合、
①離職票をハローワークへ届けて登録
②受給資格の有無を確認(約1週間)
③7日間の待機期間経過
④認定を受けて支給が開始されます。

自己都合の場合、会社都合の④からさらに3ヶ月の給付制限があります。

いずれにせよ、退職してから転職(初出勤日)まで相応の期間がなければもらえない事になります。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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