扶養等について


以前も同じような質問をさせていただきました。
また教えてください。


・3月末で社員退職
・5月末まで同じ所でバイト(月10万以内)

・4月から主人の扶養に入れてもらうよう主人の会社に書類提出済
・失業保険申請はまだです


今、上記の状態です。

有給を買い取ってもらったので、そのお金が今月入金されました。23万です。
23万なので、今後130万以上収入があると見込まれるのでしょうか?扶養には入れないのですか?(保険年金の扶養です。税法上の扶養は既に金額オーバーしているので入れません。)

5月末でバイトをやめ、資格試験勉強のためにしばらくは仕事をしない予定です。
判定の対象になるのは継続的な収入であって、一時金は対象外です。


単純に「月の収入が10万8333円以下でないとダメ」という理解でしょうか?

勤め人は、理屈としては(出勤)1日ごとに収入があるわけです。だから勤めている間は所定の収入があるという判断がされます。

例えば、所定月給20万円の条件で就職したら、その就職した日から月20万円の収入が得られる立場になりますから、就職の日以降は被扶養者の条件を満たしていないことになります。
退職のときはその逆で、退職日の翌日からは「収入0」の状態になります。

そういう考え方のものです。
失業保険について
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
不利になるのは、失業保険の受給時期が遅くなるだけで、就職には影響はありません。

通常は、退職後早くて10日遅くても18日には、用意出来るはずなんですがネ。

はっきり言ってダメ会社ですネ。
国民健康保険料について
失業保険中は夫の扶養にはいれないので、国民健康保険料を支払う必要があるのですが、所得割額というのは、前年の夫の所得と前年の妻の所得を合計したものなのでしょうか?

今まで共働きで奥さんは扶養には入っていなく、会社の手続きなどの関係で、現在夫婦別世帯となっています。

計算がわからないのでお願いいたします。
所得割を計算する際は、加入する人の所得のみです。
加入しない人の所得は合算されません。

ただし、減免措置を取る場合、減免できるかどうかの判定には、
世帯主の所得などは関係することがあります。

補足へ 非自発的理由で、退職した場合は、その人の所得を30%にして
所得割額を算出します。 非加入者と合算してということはありません。
明日付けで会社都合で解雇になり、無職になります。

雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。


居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?

※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳

上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険受給の申請には離職票が必要です、明日すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、おそらく少なくとも1週間から10日はかかるでしょう。
申請すると7日間の待機期間、申請から約4週後に初回認定日になります、認定日までの間に説明会等があり参加(出席)は必須です(欠席すると認定が受けられません)

上記の事から、7月20日が申請のリミットでしょう。
出来れば8月27日の帰国後に申請に行かれた方がいいでしょう。

【補足】
7月20日はギリギリで認定日が8月18日になる恐れがあります、よって明後日16日に行かれる方がいいでしょう。
16日に行けば8月13日若しくは16日が認定日になるでしょう。
扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。

7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。

会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。

年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。

本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。

まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。

分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。

日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。

月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。

● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。

> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
失業保険の認定日と時間が指定されていますが、時間の変更は出来るのでしょうか?(川崎在住です。)
病院の予約が入っていました。(人気がある病院で変更する場合、1か月くらい先になってしますので・・・)
たしか、日付と時間が記載されているはずですから、その時間にいけないようなら、前日にでも電話をしておきましょう。
心証が違ってきますよ。また、どうしても行けない場合はどういう理由でいつ何時ころを伝えておくといいです。
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