失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。

仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?

※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
アルバイトの失業保険について質問です。

フルタイムアルバイトをしていて、事故都合で今月いっぱいで退職予定です。

雇用保険にも必要期間入っていたので失業保険をもらうつもりなのですが、『アルバイトの場合』というのがあまり調べてもわかりません…。

アルバイトの場合でも、離職票など出るのか…
失業保険をもらうのに退職からの流れを教えていただけませんでしょうか?

また、退職にあたり、会社からもらうべき必要な書類があればもう社内の方に伝えなければいけないですよね…
そちらも教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
雇用保険に入っていたのであれば、何の問題もありません。アルバイトの場合という記載がないのは、雇用形態によって手続きが違うこということは一切ないためだと思われます。
辞めた後、給与の計算が終わり次第、離職票が送ってくるのが普通です。一応、離職票が欲しいと言っておけばいいでしょう。
その後、普通にハローワークに離職票を持って手続きに行きます。自己都合ですから、実際、お金が振り込まれるのは、4月末になりますね。
失業保険の受給日数と日額について
色々調べましたがよくわからないのでご教示ください
年齢38歳
月給17万円

契約社員で勤務丸3年で契約期間満了により退職となります。
この場合は失業保険の日額はいくらくらいになるのでしょうか?
なお、現在の職場の前に派遣2年、契約社員4年でいずれも雇用保険に加入していました。
この場合、勤務年数は通算されますか?
それとも職場毎でしょうか。
よろしくお願いいたします。
離職前6ヶ月の平均賃金が月額17万で計算
基本手当日額は4141円
過去の雇用保険被保険者期間が1年開くことなく加入していれば通算されます。

通算されていたとして、所定給付日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日です。

【補足】
上記は簡易計算サイトで割り出した学です。
結果は変わらないと思いますが、計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180 各式で1円未満は切捨てになります。
主人の扶養について。

去年9月に退職し、主人の扶養に入りました。

今年1月から4ヶ月間、失業保険を計70万円ほど貰いました。

失業保険給付中、主人の扶養から抜けないといけないと思っていましたが、
会社からそのままでも大丈夫、と言われ、入ったままにしています。

5月からバイトを始めたのですが、主人の扶養から抜けない為には、給料はいくらまでに抑えないといけないのでしょうか?
103万円までなら、失業保険給付額の70万円を引いた33万円までですか?
それとも失業保険は非課税なので、5月から今年いっぱいまで103万円まで働いてもオッケーですか?
無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
失業保険の日額は3600円以下でしたか?

120日支給で約70万なら3600円を越えるかと思いますが・・・

加入されている社会保険事務局から連絡があった場合、遡っての脱退になりますから1月以降保険証を使っていたら7割りの支払いの請求がありますよ。

まぁ、置いといて・・・

失業保険は収入とはみなされませんから、年収には入れなくて大丈夫です。

扶養には社会保険の扶養と税の扶養とあります。

社会保険の扶養は、年収130万(月108333円以内)です。

税金の扶養は、配偶者扶養控除は年収103万以内が控除額38万となります。

配偶者特別扶養控除は103~141万以内で、年収に応じて控除額が38~0円となります。


補足みました
社会保険事務局から連絡があれば、返金しなければいけなくなります。

その場合、国保に遡って加入すれば国保が適用されますよ。


ご主人様の収入がそれほどあれば、社会保険の扶養範囲内で働けば良いと思いますよ。

ご主人様の税の扶養に入ってもさほど税額は変わらないでしょう。
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