扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。

収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。



税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満

1月~12月の暦年で考えます。

雇用保険は非課税なので、所得に含めません。

退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。

給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。

あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。

あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
夫の扶養に入っていると失業保険は貰えませんか?友人の事なのですが、夫の転勤の為自分も会社を辞めなければならず、失業保険を貰おうと思いましたが、扶養に入っていると失業保険は貰えないと言われたそうです
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
失業手当の日額によって異なってきます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。

また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
ハローワークで相談したら、給付制限期間なしに給付されるかも???
ですが、給付される前日までは扶養のまま、給付開始日~終了までは扶養を外れるようにもできます。
1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。

再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
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