国民健康保険について
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
mafurachan0207さん
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
失業保険受給中のアルバイトについて。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
>週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険について。
失業保険は自己都合では3ケ月、リストラ等の解雇はすぐに支給されますが自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給されると聞きましたが本当でしょうか?
失業保険は自己都合では3ケ月、リストラ等の解雇はすぐに支給されますが自己都合でも会社に再就職しようと思って面接に行き、不採用でもそれを証明できればすぐに支給されると聞きましたが本当でしょうか?
自己都合退職の場合「3ヶ月の給付制限」が生じます。就職活動をしたからといって、給付制限(3ヶ月)がなくなることはありません。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
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