健康保険の扶養について質問です。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
>>4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
多分無理だと思います。
16万/月だと192万円/年の収入見込みななります。
健康保険の被扶養者の要件は、年収1,300,000円(交通費込み)の見込みです。
妹さん経由で妹さんの会社にご確認ください。
多分無理だと思います。
16万/月だと192万円/年の収入見込みななります。
健康保険の被扶養者の要件は、年収1,300,000円(交通費込み)の見込みです。
妹さん経由で妹さんの会社にご確認ください。
失業保険受給期間中に短期の仕事についた場合の国民健康保険、国民年金について
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
4月3日以降、要件を満たせば、健康保険の被扶養者と同時に国民年金の第3号被保険者となります。ともに月末で判断します。4月末に健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっていれば、国民健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。
現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。
退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。
念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。
その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。
念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。
その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
関連する情報