失業保険の認定を受けるためには2回以上の就職活動をしなければいけないですが、仮に10日が認定日で月曜だとします。
8、9は土日でハローワークが休み、6、7日の木金が自然災害でハローワークが休みとなり、就職活動ができず、5日までに就職活動を1回しかしていなかった場合、認定はされなくなるんでしょうか?
8、9は土日でハローワークが休み、6、7日の木金が自然災害でハローワークが休みとなり、就職活動ができず、5日までに就職活動を1回しかしていなかった場合、認定はされなくなるんでしょうか?
その一回が職業相談なら認定日の当日に 認定を受ける前に閲覧を、して、それを一回で計二回として認定して貰えます。どちらか一回が職業相談を受けているかが条件です。条件さえ満たせば、認定日が一日、二日過ぎても受理してくれます。勘違いしてました!とか言って。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
病気で会社を退職して失業保険をもらう予定ですが、毎月どういったものの支払いが有りますか?
詳しい方教えてもらえませんか。
詳しい方教えてもらえませんか。
・国民年金保険料
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)
失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。
職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
・国民健康保険料/税(あるいは任意継続の健康保険料)
・6月以降に26年度の住民税(25年度の住民税の残額が最終給与や退職金から引き切れないなら、それも)
失業給付の受給にはすぐにでも再就職可能な状態であることが条件です。
「病気により働けない」という理由で辞めるのだから、病気により再就職できない状態である間は、受給できません。
職安での手続き前からの傷病ですので「傷病手当」の対象にはなりません。
※「傷病手当金」は健康保険の制度であり、全く別のものです。
失業保険の給付のことでお聞きします。
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
9月~7月の被保険者期間で、失業給付金受給要件を満たしていることになりますので、従前の5年間は加算されません。
失業保険受給についての質問です。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
失業保険受給満期後のアルバイトについてお聞きします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
勿論、失業給付をもらい終わった後なら何の問題もありません。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
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