失業保険について質問させて下さい。
昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。
10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?
もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。
また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?
色々な事が良く分かっていない質問ですみません。
どうか御回答よろしくお願い致します。
昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。
10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?
もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。
また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?
色々な事が良く分かっていない質問ですみません。
どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?
給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。
【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?
給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。
【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
失業保険の給付について。2010年6月に無職となり、7月に就職が決まり再就職手当てをもらいました。その後、12月に離職し、短期派遣業務に二月末まで働くことになりましたが契約未更新となりました。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
再就職手当をもらった以上は2010年7月以前の雇用保険期間はゼロになります。
従ってそれ以降の雇用保険加入期間は7ヶ月と言うことになりますね。
保険料を払った期間と雇用保険被保険者期間は少し違います。退職から一ヶ月ごとに区切って11日より少ない日数を勤務した月がなければ6ヶ月以上になりますので受給資格はあると思います。
ただ、契約未更新と言う内容が問題で自己都合退職になるのなら12ヶ月の期間が必要なのでその場合は受給資格はありません。
従ってそれ以降の雇用保険加入期間は7ヶ月と言うことになりますね。
保険料を払った期間と雇用保険被保険者期間は少し違います。退職から一ヶ月ごとに区切って11日より少ない日数を勤務した月がなければ6ヶ月以上になりますので受給資格はあると思います。
ただ、契約未更新と言う内容が問題で自己都合退職になるのなら12ヶ月の期間が必要なのでその場合は受給資格はありません。
失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は正社員・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、会社は条件を満たしていれば加入させる義務があります。
会社や本人の意思や約束など関係なく、入社時に会社が交付する義務のある労働条件通知書が加入条件を満たしているか否かです。
条件を満たしたうえで会社が加入させてくれないようでしたら、ハローワークに相談したらよいと思います。場合によっては自ら被保険者資格の確認を請求して雇用保険に加入することもできます。
ただ、雇用保険に加入していても必ず基本手当(失業給付)がもらえる訳ではありません。この場合にも次の会社と通算して基本手当のもらえる条件を満たすことがあるので、今の会社で加入することをお勧めします。
また、雇用保険は失業給付だけでなく、教育訓練給付など資格取得や職業訓練を後押しする仕組みがあるので、今アルバイトでいらっしゃるのならこれらも利用するのも手だと思います。
基本手当は理由のない自己都合退職の場合、3か月の給付制限があるので、もらえるとしても半年近くを無駄にせず次の職へ進まれるのがよいと思います。
会社や本人の意思や約束など関係なく、入社時に会社が交付する義務のある労働条件通知書が加入条件を満たしているか否かです。
条件を満たしたうえで会社が加入させてくれないようでしたら、ハローワークに相談したらよいと思います。場合によっては自ら被保険者資格の確認を請求して雇用保険に加入することもできます。
ただ、雇用保険に加入していても必ず基本手当(失業給付)がもらえる訳ではありません。この場合にも次の会社と通算して基本手当のもらえる条件を満たすことがあるので、今の会社で加入することをお勧めします。
また、雇用保険は失業給付だけでなく、教育訓練給付など資格取得や職業訓練を後押しする仕組みがあるので、今アルバイトでいらっしゃるのならこれらも利用するのも手だと思います。
基本手当は理由のない自己都合退職の場合、3か月の給付制限があるので、もらえるとしても半年近くを無駄にせず次の職へ進まれるのがよいと思います。
失業保険受給資格。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
まず、数社に跨る就業期間中、雇用保険への加入はしていましたか?
失業給付を受けるに当たって、大前提として雇用保険に加入していなければなりません。
倒産や解雇等の理由による会社都合退職の失業給付の受給要件は以下の通りです。
「離職日前の1年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること。」
失業給付を受けるに当たって、大前提として雇用保険に加入していなければなりません。
倒産や解雇等の理由による会社都合退職の失業給付の受給要件は以下の通りです。
「離職日前の1年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること。」
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