現在、夫が失業中で任意継続で健康保険に加入しています。私と子どもも扶養に入っています。このご時世でなかなか就職が決まらず、失業保険をもらいながら生活しています。保険の手続きについて質問です。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
任意継続先の保険者(保険証に記載されています)に連絡して、「被扶養者異動届」をもらってください。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。

貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。

ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
4月4日に派遣の契約満了で退職しました。期間は会社都合のため、失業保険がすぐにもらえると言われたのですが
4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取り
ます。

ハローワークにはこれから行くのですが
失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
そのお給料をいつ受け取るかではなく、いつの労働の対価として受け取るのかがポイントです。

4月4日に離職したのであれば、4月4日までの間に働いた分のガールズバーのお給料は申告する必要はありません。

4月5日以降にも働いていたのであれば、申告してください。
申告しないのは違法です。

申告しても失業保険がもらえなくなるわけではないのでご安心を。
ケースバイケースなので詳しくは窓口でご相談頂くのがいいと思いますが・・・

ご存じのとおり、失業給付というのは一日の金額が算出され、それに掛ける日数分が支給されます。
4時間を超えて労働した日は、その対象ではなくなります。
代わりに、就業手当というのが別途もらえます。日額の2割だか3割だったと思います。

たとえば、失業給付の日額が5千円だったとすると、ガールズバーで働いた日は(3割だとして)1500円になるということですね。

これは余談ですが、そのガールズバーの給与明細を確認してください。
所得税が引いてありますよね?
それは法人としてガールズバーが年度末にがつんと納税しなければならないお金です。
よって、よほどのことがない限り次年度まではばれませんが、裏を返せば、時間差で、税務署経由で労基署(ハローワーク)には絶対にばれるということです。

ちなみに、もしばれない場合は、もっと怖いです。
そのガールズバーが所得税を納付していないということなので、これは税務調査でばれます。
その場合、ガールズバーはがつんと即時納税しなければなりませんが、もしキャッシュがなければそれだけで倒産することもありえます。
そして、従業員名簿も全部調べられますから、最終的には同様の経路でハローワークにばれます。

そんな事態になってもばれない場合ももちろんあります。
それは、給与台帳から従業員名簿から何から何まで虚偽記載している場合です。
税理士もぐるです。
そんなガールズバーはブラックを通り越してます。
それも水商売ですから普通のブラックよりも相当ディープに真っ黒で命の危険があるレベルですから、どうしてもガールズバーで働きたいなら、お店を変えた方がいいです。

あ、所得税が引かれていない場合もばれない可能性はあります、というかおそらくばれない・・・はずなのに、なぜかこれもばれます。
主な経路は密告です。
誰かが密告するんです。天網恢恢~ですね。
もしくは、ほかでもない、あなた自身が黙っていられなくて誰かに「あたし失業保険もらってるんだけど働いてもばれないもんだね。」なぞと話してしまい、その誰かから話が漏れて、誰かが密告するんです。

ご存じだと思いますが、ばれたとき、不正受給の3倍の金額を払わなければなりません。(利息もかな?)

結局、不正受給はばれる(もしばれないとしたらもっとひどい目に遭う)ので、きちんと申告しましょう、という話でした。
結婚、引越し、失業保険について質問です。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。

彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
要は自主退職なんですよね?だったら雇用保険貰えるのは最短でも3ヶ月後ですよ。
通勤困難って言っても、あなたの都合でしょ?
会社が移転して通えなくなったのなら別ですが、あなたが自分の都合(結婚など)で通えなくなったというのは「自己都合による退職」ということになります。
すぐ雇用保険貰える人は、「会社都合での退職」、つまりクビになった人だけです。

ハロワに離職票持って行って、しばらくは待機期間というのがあります。(離職票がないと受け付けてくれません)
その待機期間を過ぎてからさらに3ヶ月後からの支給になります。

で、3ヶ月間じっと待ってれば貰えるのかというと、そうではありません。
3ヶ月の間に、「積極的な就職活動」をしないとダメなんです。
つまり雇用保険というのは、「すぐにでも働く意思のある人にだけ」支給されるものなのです。
3ヶ月の間に何回もハロワに行って、面接の申し込みしたり、実際に面接に行ったりしないと、「働く意志なし」とみなされ、雇用保険はもらえなくなります。
もちろん面接に行って採用されてしまえば、失業者じゃなくなったわけですから、その時点で雇用保険はストップです。


しかも若い人なら、ハロワの方から連絡がきて、仕事を紹介されてしまいます。これを断ってもダメです。
働く意思が無いということになります。

もう一度いいますが、雇用保険が貰えるのは、「すぐにでも働く準備が出来てる人だけ」なんです。
だから病気の人は、病気が治って働けるようになってからでないともらえません。
病気ですらもらえないんですから、結婚とか引越しで働けないなどですと当然もらえません。

で、3ヶ月たった後も、仕事が見つかるまで積極的に活動を継続しないとダメなんです。
それをチェックされるために、4週間に一度はハロワに行かねばなりません。これを「失業認定」といいます。

失業認定の日は、「4週間のあいだ、積極的に活動したか」「不正に働いて副収入を得てないか」をチェックされます。
チェックを弾かれると、雇用保険の支給はストップです。


雇用保険もらうのも、けっこう忙しいんですよ。しょっちゅうハロワに行かないといけませんから。
4週間に一度の失業認定日、面接の申し込み、職業相談、セミナー、職業紹介でハロワから呼び出し・・・そして企業への実際の面接。
はっきりいって、「わずかな雇用保険貰うために、こんなに大変な思いするくらいなら、さっさと就職したほうがラクだな。」と思います。
多分、そう思わせるようにされてるんだと思います。

あなたのように遠方に行ってしまったら通うの大変ですよ。まあ引越し先のハロワでもいいんでしょうけど。


いずれにしても、離職票が5月であれば、最初の雇用保険がもらえるのは9月頃になります。
逆に言いますと、9月まで失業してないと貰えない、ということになります。

ただし、失業登録してから、3ヶ月経たずに仕事が決まったら、雇用保険じゃなくて、「再就職手当」が貰えます。
(ただしバイトだと貰えない)
これも、仕事を決める前に、離職票を持ってハロワで失業登録をしておかないともらえなくなりますのでご注意。
先日は分かりやすくご回答ありがとうございました。ところでまた伺いたいことがあります。

いまは週20時間以上働いていて失業保険の認定はされていません。認定されるには週20時間以内で仕事を見つけられる状態でないといけないというのが分かりました。なので一度仕事を週20時間以内にして失業保険をもらって仕事を探そうと思ってるんですが、そういったことで失業保険はもらえますか?
文章が下手でご理解いただけたでしょうか?

あと雇用保険って継続されないんですか?
全社は正社員で今はパートで働いてます。週20時間以上働いていたら例えパートでも会社は雇用保険に入らせる義務があると聞きました。

8月分と9月分では雇用保険は引かれてませんでした。内容をご理解いただけましたでしょうか?
お手数おかけします。
よろしくお願いいたします。
1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

この場合
会社は従業員を
雇用保険に加入させなければなりません。

この要件を満たした場合にはまず会社に雇用保険に入りたいと
明確に意志を伝えます。

あとはハローワークで指導してもらえるように
お願いします。

退職して雇用保険をもらうには、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが、
必要になります。

受給期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あって、
雇用保険を受給しなかった場合、その被保険者期間は
再雇用先が1年以内で加入できた場合追加され、継続になります。

過ぎると権利は消滅します。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上
あると思います。
ただ、単に雇用保険のために転職する場合は自己都合になると思います。
その場合給付期間まで、3ヶ月の制限期間があります。

パートになる時点で雇用保険に加入が条件であれば、
雇用条件が違うため退職ということで、会社の都合です。
その場合、待機期間7日後に給付期間になります。

7月まで加入していたのですから、

1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

に該当すれば
また、雇用保険に加入できると思います。
失業保険についての質問です。
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
イラストを描く日がどのくらいの仕事量なのかによって違ってきます。

1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。

1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。

減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
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