夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
>夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?
>夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。

税制上まったく質問の意味がわかりません。
ご主人自身が「配偶者控除もしくは配偶者特別控除」が受けられるかどうかという問題です。
あなたの昨年度の収入が1.440.625円という事ですが「所得」はいくらでしょうか?
あなたの所得によってご主人が「配偶者控除もしくは配偶者特別控除」が受けられるか
もしくは何も受けられないかがきまります。

あなた自身は昨年度の会社で年末調整されているんでしょうか?
されていなければあなた自身が確定申告を行ってください。
10月で退職していますので源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。

>今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
今年の年末ご主人の会社で年末調整をする時に配偶者特別控除が受けられると思います。
ご主人の会社の健康保険に加入するように手続きをして
国民年金第3号の手続きを自分で行ってください。

住民税は前年度の所得に対して課税されますので今年は払う事になります。
来年度に関しては・・・・103万以下だとちょっとどうなるか忘れてしまいました。

6.扶養には入れるのか?
コレに関してはご主人の会社の「配偶者手当て」がどのような制度になっているのか確認してください。
(夫の会社の配偶者手当が妻の年収がいくら以上で打ち切りになるのか)
休業損害の事で質問なのですが、当方は追突事故の被害者です。過失0です。怪我が原因で解雇になった場合失業保険と今までもらっていた給料の差額分は貰えるのでしょうか?
怪我が原因での解雇は違法です。
休業補償は貴方が怪我によって就労できず
働いていれば得られるはずだった
収入を相手に損害賠償請求するものですので
怪我を治すために休んでいる期間は補償してもらえます。
ですので解雇になっているのでしたら、
仕事ができないのではなくしてないだけですので
医師が完治したとすればその支払いの義務はありませんし
就労可能な状態にあれば通院日は休業補償の対象ですが
それ以外はただ仕事をしていないだけですので
休業補償とはいえません。

わたしにも似たような事例があるのですが
リフレッシュ休暇で3ヶ月間の休暇申請をしていて
休暇に入って1週間目におかまをほられて
0:10の過失割合になり休業補償で相手に請求しました。
交通事故での診断結果は全治1週間の加療をようすると
なっていたので事故日翌日からの1週間分と通院した日の休業補償を
相手保険会社から提示されましたが、
痛みがあっては仕事ができる状態ではないのだから、
痛み止めが必要なくなった4週間目まで
休業補償を認めてもらいたいと交渉した結果妥当性があるので
4週間目まで認めてもらいその後の通院も補償するとなりました。
参考にしてみてください
離職票提出前のバイトについて。

退職日の翌日から1ヶ月契約のバイト(雇用保険なしで、1日8時間・週5日勤務)をして、その後に失業保険の申請をしようと思ってます。
その場合、就職したとみなされ、受給できなくなってしまうのでしょうか?

給付額・日数が減ってしまう等の影響はありますか?

同じような質問がいくつかあったのですが、回答がまちまちだったので、正しい回答をお願いします。
給付額には影響しません。
日数の方は、給付期間は1年以内と決まってますので、給付制限90日やら待機期間やらバイトしている間やら、給付される日数を入れて、1年を超える分はもらえなくなります。
たとえば失業保険の申請を失業してから180日後にした時で給付制限が90日、待機期間が7日、給付日数が120日なら、365日を越えた32日分はもらえません。
なので、1か月位のバイトなら影響ないハズです。
また、受給期間中のバイトはダメですが、給付制限の間は、
「今はすぐにはみつからないし、バイトぐらいなら、してもいいよ」と職安の人に言われたことがあります。
まして、失業保険の申請をバイト終了後にするなら、全く、何の影響もないです。
もしも、バイト先で雇用保険加入したとしても1ヶ月でやめた場合、前職の雇用保険の受給は条件を満たせば可能です。(1年以内、今すぐに働ける状態で職を探してる、など。)
①45歳です。埼玉県費の臨時教員になります。給与額はいくらになるでしょうか?
教員免許はもちろんありますが、教員経験はありません。大学卒業以来、ずっと民間企業に勤めていました。
このほど、縁あって埼玉県費臨時教員(小学校)になることになりました。
念願叶ったりです!
教員への熱意も重要でしょうが、家庭がありますので給与額も重要です。ところが教育委員会の方は「採用初日の辞令をもらわないとわからない」とのこと。とほほ。
友人にリサーチし回った結果、生活していけるくらいの給与はもらえそうなことはわかりましたが、本当はいくらもらえるのでしょうか?
額は経歴や色々な条件にもよるかと思いますが、経験者としてわかる方いらっしゃいませんか?
②臨時教員は2010/12/10までといわれました。
そのあと最悪3月末まで何も職が無い事になる可能性はどれくらいでしょうか?
埼玉教員は足りない状態と聞いていますので、4月からは長期の臨時教員があると信じて、1~3月を失業保険でつなぐことも可能ではありますが・・・それはちょっと。
空けずに2010/12/11から次の臨時教員に就くには、どう動いたらいいでしょうか?
①給与の面は教育委員会でも、本当にわからないんだと思います。今一度教育委員会に「前歴などを勘案しなければいくらですか?」(つまり大卒すぐの子の給与=最低額)っていうことで尋ねてみたら良いでしょう。まあ、民間企業の前歴はあまり期待しない方が良いと思います。
②人手不足と言われますが、私は複数の免許を持っていても、臨採の頃は途切れ途切れの任用でした。遠い所に行けと言われたりして断ったり。こちらもあなたが思っているようにうまくいかないかも知れません。いろんな教育事務所に履歴書を送付して待っ以外ないのかな。
失業手当について質問です。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
退職後に派遣会社から離職票が送られてきたら、ハローワークへ求職の申込み(失業手当の手続き)に行きます。そこで受給延長したい旨を伝え、受給延長(最長3年間延長可能)手続きをしてください。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
失業保険の給付について質問します。会社設立の為に勤めていた会社を退職したのですが、(一応自分を代表として登記はしました)結局会社としての業務は全く行わず、計画白紙みたいな感じになってしまい、再び職探し
をすることにしたのですが、こういう状態で失業保険を受け取ることはできますか?もし出来ない場合、どうすれば受け取ることができますか?真剣に悩んでいるので、アドバイスお願いしますm(_ _)m
前職の退職から1年以内でしたら、給付受けられますが、既に月日が経って退職から9カ月以上過ぎていますと、自己都合ですので、3ヶ月の給付制限を受け、給付制限後には受給資格なしとなってしまいますので、その辺を確認しましてハローワークに行って下さい。

補足につきまして
雇用保険行政手引20358に、法人の取締役、合名・合資会社の社員は、次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となるとあります。
a) 代表者以外の役員であること。
b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること。
c) 労働の対償として賃金が支払われていること。
「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とありませんが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となりますというようになっております。

事情をお話してハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか。
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