失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。

特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。

精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。

なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。


但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。

ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
俺はプロスポーツ選手の年俸に興味ないですが、たまたま目に付いたことがあったので質問させて頂きます。

プロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収がサラリーマン・保育士・介護士などの職業と、そんなに変わりませんよね??
プロスポーツ選手の年収は税金を多く引かれるため実質の手取りは残りの金額だけ!!
残りの金額の中に退職金の前払い・失業保険金・ボーナス・厚生年金の自掛け金・社会保険がないため病気と怪我で病院に行ったときの自払い金などが含まれています。
これらを省いてJ2クラブ所属選手の給与だけの年収を月給に換算したら15万~20万程度です。
これではプロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収が、一般企業と、そんなに変わらないですよね??
たとえ今はそうであっても、数年後にはん千万・ん億稼げる夢があります。
20代のサラリーマンには無理です。
何より好きな事を職業に出来るんだから、年俸は二の次なんでしょう。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると

① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。

上記の3点です。

宜しくお願いします。
ははは。

大変ですね。

雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。

話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。

雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ですので、週28時間のあなたは加入者です。

①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。

②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。

③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。

これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。

平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。

慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。

時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕

カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。

あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。

その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
妻が出産の為、失業保険給付の延長申請していましたが
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
国民保険→国民健康保険

健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。

手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。

国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。

ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。

また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。

辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。

離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。

アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。

どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。

離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
正直感想はただのわがままですね。

確かに自己都合退社でも会社都合同様に貰える事は有りますが
ハローワーク担当者の判断による物ですので確実性はありません。
自己都合退社であっても企業側が起因とする理由なら可能です。

・過度の疲労
・人間関係のトラブル
(疲労と人間関係は詳しく聞かれるでしょう)
・事務所の移転
(労働者の通勤時間は片道2時間の範囲まで会社で指示する事が出来ます)
・残業40時間
(40時間程度無理、サービス残業なら可能)
・業務内容の相違
可能性があるとしたらこれでしょうね

>離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
この表現が気になるのですが何処に申請するのか?
会社に申請しても質問者の最終月の給与が確定しないと離職票は発行出来ません。

離職票に出勤簿・給与明細の写し・退職届を添えて会社がハローワークに申請して
正式に発行されますので貴方の手元に届くのが1週間は考えた方が良いです。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります

次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います

この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?

勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い

それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?

どうかご伝授宜しくお願い致します



失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。

その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。

※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。

「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
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