現在、神奈川県の中小企業で事務員として勤めています。
この度、訳あって大阪に引越しの予定です。
そこで退職についてお尋ねしたいのですが…
現在の会社は2週間前に退職の旨を伝える事になっていると思うのですが、
今まで見ていると、退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、
「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じなのですが、
この場合、雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
出来れば早急に教えて頂きたいです!
お願いします!
この度、訳あって大阪に引越しの予定です。
そこで退職についてお尋ねしたいのですが…
現在の会社は2週間前に退職の旨を伝える事になっていると思うのですが、
今まで見ていると、退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、
「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じなのですが、
この場合、雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
出来れば早急に教えて頂きたいです!
お願いします!
補足について
結論は、自己都合退職にしかなりません。
受給は引越し先の大阪のハローワークで手続きをする事になります。
3ヶ月の給付制限があります。
>退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じ
要は、「退職願」に対して、退職日を通知したという事になります。有休残等があれば、それを消化できるように書面にて提出したほうが良いと思います。
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>雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
どうなるとはどういうことでしょうか?
なにを聞きたいのでしょうか?
結論は、自己都合退職にしかなりません。
受給は引越し先の大阪のハローワークで手続きをする事になります。
3ヶ月の給付制限があります。
>退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じ
要は、「退職願」に対して、退職日を通知したという事になります。有休残等があれば、それを消化できるように書面にて提出したほうが良いと思います。
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>雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
どうなるとはどういうことでしょうか?
なにを聞きたいのでしょうか?
4年勤めた会社を退職し、失業保険を全額もらいきってしまいました。今は、まだ仕事が決まりませんが、次に就職してから、どれぐらい働くと失業保険がもらえるのでしょうか?
もらいきってしまうと、次の職場で、3年以上は勤めないと雇用保険はもらえないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
もらいきってしまうと、次の職場で、3年以上は勤めないと雇用保険はもらえないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
半年です。制度はかわってません。
その人は教育訓練給付金と混同しているんでしょう。
りべりゅーる
その人は教育訓練給付金と混同しているんでしょう。
りべりゅーる
失業保険の初回認定日前に就職が決まった場合
例えば、11月30日が初回認定日だとして、
再就職先が決まり11月27日から出社という事になった場合、ハローワークに前日の11月26日に報告へ行けば問題ないのでしょうか?
認定日の前日に来てくださいという話を聞いた覚えはあるのですが、後から考えると段々分からなくなってきてしまい質問させて頂きました。
例えば、11月30日が初回認定日だとして、
再就職先が決まり11月27日から出社という事になった場合、ハローワークに前日の11月26日に報告へ行けば問題ないのでしょうか?
認定日の前日に来てくださいという話を聞いた覚えはあるのですが、後から考えると段々分からなくなってきてしまい質問させて頂きました。
就職が決まったら、就業日の前日までに来てくださいと言われるはずです。
認定日の前日ではありませんよ。
認定日の前日ではありませんよ。
失業中の年末調整・確定申告について。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。
①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。
上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?
感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?
情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。
①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。
上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?
感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?
情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
23年分は関係ないので必要ありません。バイト先で年末調整をしてもらうならいいのですが、そうでない場合源泉税があれば所得税の確定申告をします。なければ市民税、国民健康保険の申告をします。
失業保険受給中です。受給日数は90日。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
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