失業保険給付期間中の扶養について教えて下さい。
8月に出産の為、派遣で働いていた会社を辞めて、旦那の扶養に入る予定です。
103万以下で退職を考えています。
失業保険の方は、来年の夏頃に手続きをしてもらう予定です
給付金は日額、5000円は超えそうですが
給付期間中、旦那の扶養は、抜けなくてはいけないのでしょうか?
失業保険と扶養の関係が、いまいち分からないので
教えて下さい。
8月に出産の為、派遣で働いていた会社を辞めて、旦那の扶養に入る予定です。
103万以下で退職を考えています。
失業保険の方は、来年の夏頃に手続きをしてもらう予定です
給付金は日額、5000円は超えそうですが
給付期間中、旦那の扶養は、抜けなくてはいけないのでしょうか?
失業保険と扶養の関係が、いまいち分からないので
教えて下さい。
私も日額5000円弱でしたが、扶養には入れませんでした。
総収入が103万円以下でもです。
103万円以下だと、確定申告で源泉微収税額が戻ってくるだけです。
ですから、12月まで無職状態で国民年金・国民健康保険を払い続けました。
失業保険受け取りを拒否した場合は、扶養に入れます。
私は失業保険をもらった方が得だったので扶養には入りませんでした。
給付期間中だけでなく、来年1月まで入れませんよ。
失業保険を不正で受け取った場合は、不正受給で3倍返しです。
旦那さんの会社にも嘘の申告書を提出するようになりますし、
失業保険を受け取るか、諦めて扶養に入るか、どちらかを選んでください。
総収入が103万円以下でもです。
103万円以下だと、確定申告で源泉微収税額が戻ってくるだけです。
ですから、12月まで無職状態で国民年金・国民健康保険を払い続けました。
失業保険受け取りを拒否した場合は、扶養に入れます。
私は失業保険をもらった方が得だったので扶養には入りませんでした。
給付期間中だけでなく、来年1月まで入れませんよ。
失業保険を不正で受け取った場合は、不正受給で3倍返しです。
旦那さんの会社にも嘘の申告書を提出するようになりますし、
失業保険を受け取るか、諦めて扶養に入るか、どちらかを選んでください。
失業保険と国民健康保険、国民年金について。
6月26日付けで、ハローワークへ手続きし、8日後から受給が始まりました。それに伴い、旦那の扶養を抜けました。
健康保険証の日付は6月26日付けになっています。受給が実際始まったのは7月からです。なのに、6月分の健康保険と国民年金の支払い用紙がきました。
そこで、教えていただきたいのですが、手続きした日付が国民年金及び国民健康保険に加入した日付になるのですか?私の考えでは、受給が発生した日付かと思ってましたので、、
詳しい方、教えて下さい。
6月26日付けで、ハローワークへ手続きし、8日後から受給が始まりました。それに伴い、旦那の扶養を抜けました。
健康保険証の日付は6月26日付けになっています。受給が実際始まったのは7月からです。なのに、6月分の健康保険と国民年金の支払い用紙がきました。
そこで、教えていただきたいのですが、手続きした日付が国民年金及び国民健康保険に加入した日付になるのですか?私の考えでは、受給が発生した日付かと思ってましたので、、
詳しい方、教えて下さい。
待機期間はゼロ円の支給があったと考えてください。
国民年金は、免除申請すれば全額免除になります。(将来の年金が少し減りますが)
健康保険は日割りではないので、6月30日に加入しても、6月分は取られます。
7月1日に手続きすれば、7月分からでした。
国民年金は、免除申請すれば全額免除になります。(将来の年金が少し減りますが)
健康保険は日割りではないので、6月30日に加入しても、6月分は取られます。
7月1日に手続きすれば、7月分からでした。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
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