初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)
今まで就職活動として
色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。
それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。
もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。
お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。
私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークでの求職活動をしていない以上求職活動とはハローワークは見なしてないようです。その証拠に自分の求職情報を管理されてます。ハローワークで発行される求職活動カードがありますよね?私は仕事を探してる時にハローワークの人が一々カードを「ピッ」としてるので聞いてみたら「あなたがどこを希望しその後採用、不採用が管理されてます」と言ってました。なので、ハローワークは一々調査はしないと思います。ハローワークの記録として残らない以上、求職活動にはなりません。不正受給よりも打ち切り(受給期間満了)でしょうね。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
以下のようにうつ病がひどく就業出来ない状態では失業保険はもらえません。ただしパワハラが原因であれば職場が変わる事によって就業出来るわけですから失業保険はもらえます。選択肢としては下記のように3つのケースがありますのでご自身に合った方法で検討してみたらいかがかと思います。
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
1.健康保険組合へ電話を入れてご確認下さい。
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
失業保険の手続き・鬱病の場合(長文です)
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
前の会社の退職日から1年以内だと、雇用保険の通算ができます。
11ヶ月しか働いていなくても、それが前職の退職からすぐの就職なら、
通算することができましたが、
あなた様の場合、1年以上のブランクがあり給付は無理だった可能性があります。
しかし、体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった、
または離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある等の時は、
「特定理由辞職者」に認定されることがあり、
自己都合退職でも窓口でそのことを証明できれば、
(医師の診断書とか)
雇用保険を受給できたかもしれません。
今からできることはないかもしれませんが、
お近くのハロワにご相談されてみて下さい。
一般的に知られていない特例などが多くあることを、
私も今回主人の退職で知りましたので。
11ヶ月しか働いていなくても、それが前職の退職からすぐの就職なら、
通算することができましたが、
あなた様の場合、1年以上のブランクがあり給付は無理だった可能性があります。
しかし、体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった、
または離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある等の時は、
「特定理由辞職者」に認定されることがあり、
自己都合退職でも窓口でそのことを証明できれば、
(医師の診断書とか)
雇用保険を受給できたかもしれません。
今からできることはないかもしれませんが、
お近くのハロワにご相談されてみて下さい。
一般的に知られていない特例などが多くあることを、
私も今回主人の退職で知りましたので。
退職したために旦那の扶養に入ります。2月中頃に手続きをしてもらいましたが4月の今現在、まだ保険証が届いていません。会社に確認してもらったのですが手続きは終わっているので郵送で届くはずとのことです。
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
2月中旬ごろ手続きしてまだ保険証がこないのはおかしいですね。手続き後7日~10日ぐらいで会社に郵送されるはずですが・・・。
一度ご主人に社会保険事務所に電話で確認した方がよいと思いますよ。
保険証の件についてはすでに2月中旬に被扶養者の資格を取得して社保になっていますので国保を使用する事はできません。急な診察が必要ならその旨を病院に説明して3割負担にしてもらうか全額自己負担でかかり、領収書をつけて「療養費の支給」を請求し7割返還してもらいます。
一度ご主人に社会保険事務所に電話で確認した方がよいと思いますよ。
保険証の件についてはすでに2月中旬に被扶養者の資格を取得して社保になっていますので国保を使用する事はできません。急な診察が必要ならその旨を病院に説明して3割負担にしてもらうか全額自己負担でかかり、領収書をつけて「療養費の支給」を請求し7割返還してもらいます。
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