失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?
会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。
本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?
会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。
本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
昨日質問させていただきました。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに基準や内容が違います。市区町村役場に問い合わせてください。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
暴行が合った場合の解雇・自主退社は、失業保険にどのような違いがありますか?
折畳の机に突き飛ばされて、机ごと倒れたとか
物を投げつけられるなど。
折畳の机に突き飛ばされて、机ごと倒れたとか
物を投げつけられるなど。
暴行をしての懲戒解雇であれば、労働者の責に帰すべき事由での解雇ということで、自己都合と同じく3ヶ月間の給付制限機関があるケースとなる可能性があります。
暴行を受けての退職を会社都合にするのは、判断基準になくなかなか難しいと思います。
ただし、傷跡等を写真に撮っておき、刑事事件にするのであれば、職安判断で会社都合に出来る可能性があるのではないかと思います。
暴行を受けての退職を会社都合にするのは、判断基準になくなかなか難しいと思います。
ただし、傷跡等を写真に撮っておき、刑事事件にするのであれば、職安判断で会社都合に出来る可能性があるのではないかと思います。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険について質問します。
私は月給約21,5000円で、21,5000円×6ヵ月÷180×0.7(仮に。この給与だとどれぐらいなんでしょう?)=5,016円
一日5,016円だとしたら、何日分もらえるのでしょうか?
在職中は22日ほど出勤していたのですが、22日分もらえるのでしょうか?
5,016円×22日=110,352円になるのでしょうか?
失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
私は月給約21,5000円で、21,5000円×6ヵ月÷180×0.7(仮に。この給与だとどれぐらいなんでしょう?)=5,016円
一日5,016円だとしたら、何日分もらえるのでしょうか?
在職中は22日ほど出勤していたのですが、22日分もらえるのでしょうか?
5,016円×22日=110,352円になるのでしょうか?
失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
失業給付金の受給日数は加入期間・退職理由で変わります
自己都合の退職なら、
1年以上10年未満は90日
10年以上20年未満なら120日
20年以上150日です。
会社都合なら、添付を見てください。
また、金額ですが、交通費込み(賞与除く)215,000円だとして
215,000x6÷180(6か月の暦日数が180として)=7,166円
7,166円x0.8=5733円(基本日額)
となります。
これを、1月(28日分)として受給できます。
受給期間には土日祭日の考えはなく、暦日数分受給できます。
年齢毎の上限は先ほどの質問を見てください。
追記
違う質問で「年齢・性別」で受給金額が違うと回答がありますが、性別で受給金額は変わりません。
もう一方の質問は消したらどうですか?
(質問が重複しているので・・)
>失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
この金額だと、失業給付金を受給してる時は、扶養家族にはなれませんよ。
任意継続 or 国民健康保険 & 国民年金には加入しなければなりません。
自己都合の退職なら、
1年以上10年未満は90日
10年以上20年未満なら120日
20年以上150日です。
会社都合なら、添付を見てください。
また、金額ですが、交通費込み(賞与除く)215,000円だとして
215,000x6÷180(6か月の暦日数が180として)=7,166円
7,166円x0.8=5733円(基本日額)
となります。
これを、1月(28日分)として受給できます。
受給期間には土日祭日の考えはなく、暦日数分受給できます。
年齢毎の上限は先ほどの質問を見てください。
追記
違う質問で「年齢・性別」で受給金額が違うと回答がありますが、性別で受給金額は変わりません。
もう一方の質問は消したらどうですか?
(質問が重複しているので・・)
>失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
この金額だと、失業給付金を受給してる時は、扶養家族にはなれませんよ。
任意継続 or 国民健康保険 & 国民年金には加入しなければなりません。
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