派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?

また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?

アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。

就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。

アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば

基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。

さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。

アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら

その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う

事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を

受給できません。

毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
失業給付の支給終了から認定日までの失業保険の求職活動実績について。

失業給付の支給終了日翌日から、最後の認定日の前日まで、7日間あります。

この7日間に行なった求職活動は、
活動
実績として認められるのでしょうか?

それとも、支給終了日までの求職活動しか、活動実績として認められないのでしょうか?
>この7日間に行なった求職活動は、活動実績として認められるのでしょうか?

認められます。

求職活動回数は、前回の失業認定日当日から次回の失業認定日(←給付日数の残を消化し切った日 以降でも)の前日までの期間でカウントする。
失業保険の受給資格があるかないか…

私は去年の5月1日から11月末まで半年間、派遣社員として働いてました。2ヵ月更新の派遣でした。

ですが、派遣先の自動車会社が派遣社員を削減するとゆう事で、私は契約更新を希望しましたが契約打ち切りとなりました。

それから1月19日から5月7日までアルバイト(バイト先は閉店してしまいました)をしてたんですが雇用保険には入ってませんでした。

このまえ、派遣などで解雇になった場合には半年間で失業保険が受給できると知り派遣会社に離職票-2を発行してもらえるように言い、会社都合かどうかを聞くと『契約打ち切りによる退職で、それから一ヵ月間派遣先が決まらなかったための会社都合です』と言われました。

離職票は来週には届くので、すぐにハローワークに行きますが、私は失業保険の受給資格があるかないか不安です…

わかりにくい文章で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入していないのであれば、
失業給付金はもらえないでしょう。

但し、派遣会社が加入義務があるのに
加入していない場合は職安から過去に遡って
加入するように派遣会社を指導します。

また、派遣切など非正規労働者の場合は
失業保険とは別の救済制度があります。

早急にハローワークに行って相談してください。

ハローワークは混雑しているので、
朝一に行くことがお勧めです。
失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。

②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。

③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。

質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①について
330日で間違いありません。
②について
住所が変わっても支給条件(金額、期間など)は一切か変わりません。
③について
退職日から何日以内に申請という規定はありません。
受給可能期間は通常は退職した翌日から1年間ですが、330日の受給日数の場合は+30日となります。
ですから、その期間内に申請~受給完了をして下さい。
受給申請は原則住所を管轄するハローワークですから愛媛に引っ越した後の方がいいと思います。
参考になさってください。
「補足」
あなたのケースで2社の離職票が必要になるどうか疑問があります。その件はHWに電話でも確認してみてください。
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
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