失業保険について

自己都合で退社した場合、最後の認定日に行った何日後にお金は支給されるんですか?また、その支給後はすぐに働いてもいいのですか?
受給申請してから説明会出席命令きます。でそれに出席してから1週間待機命令きます。この待機が終わるまで就活バイト一切できません。で自己都合だと給付制限かかって約3か月後からの支給開始です、

でその認定日は約28日後ずつ訪れます

で失業給付は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。そおあと就職してしまえば受給資格は失効します

で週20時間以上の就業で就職とみなされます。それを超えないバイトもできますが、完全就職してしまえば無理です

補足 だいたい28日ごとに認定日が訪れます
先月末で2年5ヶ月勤めた、職場を契約満了で退職になりました。

せっかく雇用保険をかけていたので、失業保険をもらいつつゆっくりと就職先を探すつもりでいました。

しかし、自宅在住の為親が早く就職しろと言ってきました。

親は、過去の経験上から失業保険をもらわなくても、職安紹介ですぐ就職したら別の手当て(?)が失業保険の同額まとめてもらえると言っています。

今まで、ほとんど短期の派遣勤務だった為こういう手続きは、久しぶりなんですが親の言っていることは本当なんでしょうか?
失業手当てを貰うまでに、申請してから確か3ヶ月かかります。(ただし、会社都合や満期の場合はすぐに貰えます。)
その3ヶ月の間に新たに就職できた場合、再就職手当てとして失業手当てをまとめて貰えます。
失業手当てを貰ってる途中に就職したら、残りの分はまとめて貰えるのかな。。そこはすみません、分かりません(^^;
失業保険について教えてください!
1.自己都合での退職で、失業保険の申請から受給までの3ヶ月間アルバイトをしたいと考えています。
ハロワークに申請すればアルバイト可と聞きましたが収入
に上限はありますか?
2.失業保険受給中も、週に20時間までならアルバイトしてもよいとのことですが、その際の時給に上限はありますか?
3.失業保険受給中に県外へ移り住みたいとかんがえています。そちらで就活するのですが、その際は最寄りのハロワークにいけばよいのでしょうか?
4受給終了後、就活に失敗した場合は教育給付金対象の学校に行こうと考えているのですが、基本失業保険を受けたあと、教育給付金の受給資格はありますか?

無知で申し訳ないです。一応ハロワークに聞きにいく予定ですが時間がなくてなかなか行けないので、質問させていただきます。よろしくお願いします!
「までならアルバイトをしても”よい”」というのとは違うと思いますが
就業とみなされない、アルバイト程度なら生活もあるので禁止もできないというところです。

1については収入の制限はありません
ただし、雇用保険に入るような働き方ですと失業していなく、就業したということになります

2も時給に上限はありませんが、1日4時間以上なら支給停止、4時間未満であれば収入額が一定額を超えると手当から引かれることになります。時給を気にするほどであれば、その日は就業したとして申告して、手当をもらわない(繰り延べる)のがいいと思います

3、引っ越したら住所地のハロワに行って手続きしてください。ただし、認定日には注意してください。引越し前に引越し先の求人情報を得たいということでしょうか?たまに地域を限定した求人があり、その場合は指定地域での閲覧しかできないものもあるようですので、ハロワに相談してみてください
4教育訓練給付金も有効期間は退職後1年間ですので、間に合うのであればどうぞ。失業手当受給期間、教育訓練給付金はそれぞれ延長手続きが可能なのですが、失業手当をもらっている状態で教育訓練給付金のみ延長はできないと思います
教育訓練給付金はどちらかというと在職中に使うためにある制度なんですよね・・・。

まだ退職前ということなんでしょうか
退職してからでも間に合いますから、個々の状況等もありますので、直接窓口で相談されたほうがいいと思いますよ。
失業保険について教えてください。

2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。

現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。

この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?

大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
ご希望には添えない回答になってしまいますが
ご質問を拝見する限りどちらの受給も不可能ですね。
就労日数が極端に少ない等の事情があれば別ですけど、ご質問をみるかぎりそういうこともなさそうですし。。
2月末まで働いたのに12月分から給与がもらえてないというのは未払いがあるということでしょうか。
そちらの回収に動かれた方がよいのではないでしょうか。
試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。

・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い

プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。

つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。

週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。

よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい

の、どちらでしょうか?

②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?

●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。

確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。

①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。

【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)

②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?

仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。

●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。

●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?

ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。

●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?

●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。

継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
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