6月1日からの職業訓練がきまりました。
失業保険申請はまだしておらず、一番遅くて5月25日に
手続きすれば職業訓練に間に合うと言われました。
申請から7日間は完全失業でなくてはいけないというのは知っていますが、
その後はバイトOKなのでしょうか?たとえば5月15日に申請をしたら、
5月22日~5月31日はバイトOKでしょうか?
また、登録制のバイトをしていますが、完全失業とは登録も解除しなくては
いけませんか?いろいろ聞いてすみません。
失業保険がらみの話なのですか?
簡単に・・
失業保険の給付は「離職した日の翌日から一年間」です。
自己都合で退職したら、申請したから7日間の待期期間(失業してないといけない。職業訓練もしない)の後、3か月の給付制限期間(支給されない)があります。
もらえるのは、そのあとからです。
若い人や働いたのが5年以下の人は90日分支給ですので・・。
アルバイトをしたら「しました」と認定日に申請すれば良いのです。
すると、アルバイトをした日の分は、その月には支給されませんが、後の月にずらされます。
{給付制限期間+給付期間=180日 だいたい半年。残り半年分をずらせる。}
ずらしていて「離職した日から一年」が過ぎたらもらえなくなります。

登録は取り消さなくて良いのでは・・。
登録していても仕事がないと働けませんから。

詳しくは、やはりハローワークへどうぞ。
派遣退職の失業保険受給について

知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。


ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。


半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?


ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
派遣社員の場合は期間満了でも、通常次の仕事を紹介します。
その紹介を知人の方が断れば自己都合退職となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。
そうなると一年以上の雇用加入期間がないと失業保険は受給できません。
もし紹介さえもなければ、会社都合退職となり、正社員の時と合わせて失業保険も受給できるかもしれませんが、余り例はないですね。
派遣会社もすぐには離職票は発行しないのが一般的です。
知人の方が派遣会社とどういうやりとりをしたかによって対応も変わります。
社保の傷病手当と失業保険について。
現在、在職中ですが病気の為、欠勤していて協会けんぽから傷病手当がおりるように手続きをしているところです。
傷病手当を受給している時に退職して退職
後も傷病手当を受給していて病気が完治した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
失業保険に切り替えられるのでしょうか?
その場合、失業保険は自己都合退職扱いで切り替えた後すぐには支給されないのでしょうか?
また、公共教育訓練制度を受けたいと思っているのですが、受けられるでしょうか?
あ~、大丈夫ですよ。私がそれでしたから。タクシードライバーで緑内障に罹り、会社を休職し、休職後も復職できずに退職。協会けんぽの傷病手当をもらいながら求職活動し、傷病手当の期限(もらい始めてから1年半)が過ぎても就職できず、失業保険に切替えてからようやく就職できましたから。
では、お答えしましょうか。失業保険は退職したらハロワで手続きするのですが、そのときに傷病手当をもらっていると窓口で申告してください。そうすると、傷病手当新生児のお医者さんの証明をもらってきてくださいと用紙を渡されますので、それをお医者さんで書いてもらってハロワに提出します。そうしますと最大1年まで失業手当の受給資格が伸びます。そのあいだに病気が完治すれば再度ハロワに出向き手続きすれば失業手当がもらえるようになります。また、自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、そのあいだに完治して失業手当に切り替えても退職してから7日+3ヶ月経っていればもらえますから。教育訓練も普通に受けられますが、傷病手当が失業手当よりも低い場合はその差額が、逆の場合はもらえませんのでご注意を。あと、傷病手当と失業手当を一緒にもらうことは不正受給になりますのでご注意ください。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。

この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。


いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。

「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。

<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
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