結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
失業保険に関して質問ですか、退職した時の6ヶ月の合計が108万~111万の間の場合、50%から80%の間のどの%で日額を計算されますか?
こんにちは。

計算できますよ。(110万の場合)
日額-4,391円
月額-122,973円
総額(90日)-395,270円
※殆どかわりませんが・・・
■108万 4,338、121,470、390,439
■109万 4,365、122,224、392,866
パーセントなら66%前後ですねっ。(^_^;
扶養についての質問です。
現在嫁は専業主婦をしていて私の扶養家族に入っているのですが、7月から12月までの仕事をする事になりました。

計算すると100万円弱くらいなので扶養家族はそのままでいいと考えてたのですが、1月まで失業保険を貰っていた事を思い出しました。
それも収入に数えると110万円を超えそうなのですが扶養家族からはずさないといけませんか?
あと私の年収も関係したりしますか?
税制上の扶養親族としては、1月1日~12月31日の給与収入なら103万以下ということになります。
失業保険は非課税なので計算に含めません。
100万弱なら今年はあなたの年末調整あるいは確定申告で控除対象配偶者として申告出来ます。

あなたが職域の健康保険・厚生年金に加入していて、奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていることを扶養家族に入っている、と言っていらっしゃるのなら。
7月から12月の6ヶ月で100万弱という事は月額にして16.5万円くらいですね。
月収が108,333円を超える人は健康保険被扶養者から外れなくてはなりません。
7月、奥様が仕事を始めたら会社の社会保険担当部署へ奥様の分の健康保険証を提出して、被扶養者異動届を出して下さい。
奥様は7月~12月、国民健康保険・国民年金に加入するか、仕事先で健康保険・厚生年金に加入するか、です。
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