今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
会社都合の退職後、失業保険がもらえるまでの期間について
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。

突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・

派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。

結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?

離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。

受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
離職票をハローワークに持参しますよね

それから1週間・・・・これは待期期間といいます
会社都合退職の場合は待期期間満了後(つまりハローワークへ離職票を持参した日から8日後)から基本手当(いわゆる失業保険)の支給対象となります
自己都合退職の場合は待期期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間があります・・・自己都合退職した場合は、離職票を持参してから7日+3カ月は支給されません
派遣会社の担当者は、ここを説明したのです

次に、いつまでの分が支給されるか?です
これは失業認定日までの期間分が支給されるのです・・・・つまり失業してから失業手当を受給できるまでの日数は、それなりの期間を経過してからとなります←多分あなたは、ここを誤解しているのです
受給資格取得=即支給ではありません
基本手当は「一時金」ではないので、失業している各日について支払われるため、将来の失業分(本当に失業しているとは限らない)について支給される事はありません
失業認定日から1週間後なら、行政機関としては普通だと思いますよ
生活についておねがいします・・・
先々月リストラされました・・
なぜか雇用保険に入っておらず失業保険ももらえず全財産が1000円未満です
親も頼れる人もいません。。。
お金も借りることできません・・・
このままだとアパートも払えないしご飯も食べれません
仕事も探してますがいま時期が悪くありません。。。
車もないので遠くに面接に行くお金もありません・・・
田舎の為なかなか日払いとかもなくほんとに困ってます;;
売れる物もないです。。。
どなたかお助けください;;
どうすればいいでしょうか。。。
死ぬしかないですよね・・・
おねがいします。
中傷やめてください・ほんとに悩んでます;;
役所の中に福祉事務所があるので生活保護の相談をしてみられたらどうですか?日本は金が無いなら死ぬしかない国ではありませんよ。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
失業保険のけんで、質問させていただきます。

この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。

会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。

退
職は、自分の中でも決めています。

それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?

後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。

ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。

退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。

病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。

ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
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