こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
労災について質問します。親の労災が途中で突然ストップされてしまったのですが、労基に連絡してみると担当医師の診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に止めたという回答でした。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
①医師は患者を治療することが仕事で、労災を打ち切るかどうかは労働基準監督署の判断です。よって医師に過失を追及するなど無理があります。
②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。
③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。
④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。
③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。
④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
妻が妊娠5カ月です。
現在妻は勤続年数17年
一人目出産まで11年間は正社員で、その後6年間は常勤の契約社員でした。
妻は今まで家庭を犠牲にして会社に尽くしてきました。
しかし、二
人目の妊娠がわかると、遠まわしに退職するように仕向けられ、過度のストレスで自主退社することになりました。
やはり現在の妊婦に対する社会は厳しいです。
お恥ずかしながら、自分の収入のみでは生活・出産費は困難です。
社会保険・失業保険等で上手な給付方法があったら教えて下さいm(_ _)m
みなさまのお力添え宜しくお願いします。
説明が下手で申し訳ございません。
現在妻は勤続年数17年
一人目出産まで11年間は正社員で、その後6年間は常勤の契約社員でした。
妻は今まで家庭を犠牲にして会社に尽くしてきました。
しかし、二
人目の妊娠がわかると、遠まわしに退職するように仕向けられ、過度のストレスで自主退社することになりました。
やはり現在の妊婦に対する社会は厳しいです。
お恥ずかしながら、自分の収入のみでは生活・出産費は困難です。
社会保険・失業保険等で上手な給付方法があったら教えて下さいm(_ _)m
みなさまのお力添え宜しくお願いします。
説明が下手で申し訳ございません。
まず出産費は加入している保険組合から補助がでます。
地域差等があるかもしれませんが、だいたい出産にかかる費用40万円前後を全額組合が負担してくれます。
失業保険は、次に奥様が就職しようと思ったときに、就職活動支援金の名目で給付されるお金です。ハローワークに通えば、だいたい3ヶ月間、毎月15万円くらい貰えます。
その他は、自主退社をとりやめて会社に籍を残し、とりあえず出産/育児休暇としておけば、これも健康保険組合から、組合の取り決めにもよりますが、月々の基本給の8割くらいを給付金として貰えます。その後、復職せずに退職するという選択肢もありです。
その他、各地方自治体に設定されている育児支援金などの制度で、月々数万円程度は貰えますよ。
地域差等があるかもしれませんが、だいたい出産にかかる費用40万円前後を全額組合が負担してくれます。
失業保険は、次に奥様が就職しようと思ったときに、就職活動支援金の名目で給付されるお金です。ハローワークに通えば、だいたい3ヶ月間、毎月15万円くらい貰えます。
その他は、自主退社をとりやめて会社に籍を残し、とりあえず出産/育児休暇としておけば、これも健康保険組合から、組合の取り決めにもよりますが、月々の基本給の8割くらいを給付金として貰えます。その後、復職せずに退職するという選択肢もありです。
その他、各地方自治体に設定されている育児支援金などの制度で、月々数万円程度は貰えますよ。
失業保険の受給期間の延長について
6月末で妊娠のため退職しました。
受給期間の延長を申請しようと思っていて、、、
今日離職票が届いたのですが、
離職理由欄のところで、具体的事情記載欄(事業主用)のところに「転職」って書いてありました。
事業主は、妊娠のことも出産予定日も知っているのに;
これでは、受給延長申請に支障があるんじゃないかと不安です。
具体的事情記載欄の下に離職者用にも欄があり、
そこに妊娠、出産、育児の為とか書いて、ハローワークへ手続きしてもいいのでしょうか??
6月末で妊娠のため退職しました。
受給期間の延長を申請しようと思っていて、、、
今日離職票が届いたのですが、
離職理由欄のところで、具体的事情記載欄(事業主用)のところに「転職」って書いてありました。
事業主は、妊娠のことも出産予定日も知っているのに;
これでは、受給延長申請に支障があるんじゃないかと不安です。
具体的事情記載欄の下に離職者用にも欄があり、
そこに妊娠、出産、育児の為とか書いて、ハローワークへ手続きしてもいいのでしょうか??
全く問題ありません。
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。
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