失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
ハローワークの認定日に就職できた為行けない場合、このまま認定日にも行かず放置した場合は罰せられますでしょうか?
3月31日の夕方に面接をして頂き4月1日より働く事になりました。仕事が終わってからハローワークに行き、就職できたので失業保険等、必要無くなった事を伝えたのですが、担当の部署が5時にしまってしまうので、会社を早めに切り上げて、もう一度来てくださいと言われました。
しかし、引き継ぎ期間が短く、(なので即採用されました)覚える事がたくさんあるので、私も仕事を抜けたくないですし、会社の方も今は忙しい時期なので、ちょっと困ると言っています。
初回認定日すらまだ来ておらず、ハローワークを通して職に就いたわけではないので、一切お祝い金など発生はしません。

このまま何もせずに放置していたら、どうなるのでしょうか?次に失業した時に罰せられるとかありますでしょうか?
いえいえ、そのままにしてて大丈夫ですよ。
できれば念の為就職の届け出だけはしておいた方がいいのですが、行く暇がないのであればそのまま放置していても、少なくとも罰せられることはありません。
次に失業した場合も罰せられることはありません。

罰せられるのは、不正受給などをした場合です。

ご参考になさってください。
失業保険の受給中に
不正受給の経験がある方
もし居たらお願いします。

友人が職安での来所通知が
来たそうで、
その際に何を聞かれるか
心配しています。


不正受給した本人が悪いですが
もしわかる方が居れば教えて下さい。
不正受給をした経験ではなく、雇っていたものが不正受給をしており、ハローワークから問合せを受けたことはありますが、、
何を聞かれるかというより、呼び出しが来る時点で、すでに給与支払いをしていた会社のほうから裏づけは取られていますよ。
単に、事実を突きつけて、認めさせられるだけです。
もちろん、相手は質問の形で言いますよ。『不正に受給されていることはありませんか?』って。
ただ、もうそのときには受給しながら働いていたことはバレているので、「いいえ」と答えれば、いっそう悪質だとみなされるだけです。
何を聞かれて、どう答えても、結論は「不正受給をしていましたね。」ということが予め確定していますから、どういう質問をされるかなんて心配することはないです。
今の内に、返還を求められるお金の心配でもするように言いましょう。
同情の余地ナシ。
1月末で退職致しました。
離職票が届き、
・有給嘱託
・勤続年数 1年4ヶ月
・離職区分2D
・労働者からの更新・延長→申し出なし
・具体的事情記入欄(事業主側)→雇用期間満了による離職
だったのですが、失業保険手続の面談の時、どう言えば3ヶ月のしばりなく失業保険がもらえるのでしょうか?実は鬱で休職を3ヶ月以上していた為、離職する事になりました。
職安で3ヶ月以上休職していた事を話したら失業保険は認定されないでしょうか?
ご教示ください。
結論から言うと、すぐに失業給付を受けられる可能性があります。


失業給付を受けるためには、
①積極的に仕事を探している意思が認められる
②身体面と環境面の両方で、仕事が見つかればすぐに働ける状況にある
③①②に関わらず、現段階で仕事をしていない

の全てを満たしている必要があります。


離職に至った背景から見て、②を満たしているかどうか疑問です。



なお、受給期間の延長手続は可能です。
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