年金について教えてください。結婚して会社を退職しました。失業保険をもらう為、健康保険は任意継続をしています。年金の支払いはどの様にしたらいいでしょうか。
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
失業保険受給中は3612円以上なら扶養になれませんから、国民年金も第一号被保険者として納付します。終了してから、任意継続は続いていても雇用保険受給者証の写しを添えて国民年金第三号届を自分で年金事務所に手続きすると良いです。因みに任意継続は2年間続けることになりますが、未納にすると資格が切られます。その後に夫の社保扶養家族として届ける事も可能です。
失業保険 結婚
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?
たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。
私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている
のですが・・・。
無知の為、教えて下さい。
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?
たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。
私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている
のですが・・・。
無知の為、教えて下さい。
健康保険の被扶養者となる要件の一つは「年間収入130万円未満」であることとされております。失業給付金の「基本手当日額」が
3,611円以下であれば130万円未満(3,611円×360日=130万円未満)となりますので、被扶養者であっても失業給付金の受給資格者となります。つまり、被扶養者となれない人とは3,612円硫黄の基本手当日額の人というlことになるのです。
3,611円以下であれば130万円未満(3,611円×360日=130万円未満)となりますので、被扶養者であっても失業給付金の受給資格者となります。つまり、被扶養者となれない人とは3,612円硫黄の基本手当日額の人というlことになるのです。
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。
〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。
〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。
7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。
ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。
〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。
〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。
〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。
7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。
ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。
〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
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