社員と契約アルバイトの差はなんですか?派遣先から契約アルバイトにしたいと。基本給以外に厚生年金などはもちろん、ボーナスも、昇給も有給もくれるとの話です。本当は来年の5月に留学がきまっていてあと1年しか働けません。まだ会社には言ってないのですが。で契約アルバイトになって4月ころ辞めた場合、失業保険なんて出ませんよね?そんな短い就業期間じゃ。本当に無知ですみませんが、よろしくお願いします
6カ月で雇用保険受給の資格があります。
就職の意思がある場合なので、留学となると対象外ですね。
やめるのならば今年の冬ぐらいのほうがいいでしょう。
また会社の都合でないとすぐにはもらえず
3カ月の待機期間が発生します。
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
土建組合と言われているのは、土建国保で、国民健康保険の一種です。
国民健康保険ならばそれぞれが保険料を支払うので、失業保険を受給していても
問題ありません。
協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険に加入している被保険者の
被扶養者なら、失業保険受給日額が3,612円以上ならば被扶養者にはなれません。
そもそも考え方が逆で、扶養だから失業保険がもらえないのではなく、
失業保険の日額が、被扶養者になれる額を超えたら、被扶養者ではなくなる
というのが正しいです。
失業保険の離職区分ですが、2Dとなっていました。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。

五年勤めて今、26歳です。
従来は、1A・1B・2B・3A・3B・3C・4D・5Eの8区分でしたが、本年3月末の雇用保険法の改正後は、2A・2C・2D・2E・3Dが加わった13区分になりました。

2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
失業保険について・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
申請して7日間の待期期間があります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
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