失業保険の給付について
約5年ほど派遣として働いていましたが、今年2月末にて契約終了となりました。
給付期間のことで気になったのですが、
さかのぼって6ヶ月の給料の合計÷180の約7割?というふうにある程度はわかったのですが、
もし、3月に入って7日ほど有給休暇を消化した場合、
10月~3月までの給与÷180というふうな計算になるのでしょうか?

そうなってしまうと、3月の給料は有給7日分だけになってしまうので
9月~2月までの給与と比べると、かなり平均額が減ってしまいそうなので心配しています、、、

どちらが正解なのでしょうか?
お分かりの方ぜひおしえて頂きたいです。
離職票の賃金は過去1年を書きますが、全ては給与締め日を基本に書きます。
最終月は、給与締め日で辞める方だけではないので、給与締め日以外での退職は、最終月は除外しますので、基本日当には影響しませんよ、御安心を。
派遣社員の失業保険について
先日、派遣会社から突然に解雇を言い渡されたのですが
失業保険の説明がいまいち不明確でよく分かりませんでした。

結局、時給1700円で7時間45分の長期の募集で入ったのですが
当初はアクセスでの表作成やSE知識は必要なくPCの基本操作と
資格だけあれば良いとの事だったのですが、直属の担当者からまったく
当初の仕事内容とはかけ離れた実務経験を要求され一方的に派遣会社に
クビを要求されたのですが、こういう場合での失業保険は幾ら位、請求できるでしょうか?

ちなみに勤務日数は3週間でした。
質問に少々わからない点がありましたので・・・

>失業保険は幾ら位、請求できるでしょうか?
失業保険は雇用保険からでる失業保険の事を言われているのでしょうか?
失業保険は幾ら位・・・請求・・・というものではありません。
規定があり失業前の給料に応じて決まった額が支給されます。
別な意味で言われていたらすいません。

尚、通常の失業保険は会社都合でも半年以上かけていないと
支給されなかったと思います。
自己都合の場合は一年以上が対象と成ります。

参考になれば幸いです。
失業保険の待機期間・給付制限中についてお尋ねいたします。
待機期間・給付制限期間中に3週間~1ヶ月程知人に会いに遠出したいのですが、その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?
>その間ハローワークに出向かなければいけない日はありますか?

認定日と言うのがあって、その日は必ずハローワークに行かなければなりません。
自己都合で給付制限期間があるのなら手続をした日から28日後が最初の日、それから84日後が次の日、以後は28日ごとにハローワークに行かねばなりません。
また認定日は相当な理由が無いと変更できません、もし行かなければそれ以前の分について認定されません。
失業保険を使って毎年3か月休むって、できるんですか?

9カ月契約の派遣社員→契約満了(会社都合)で退職→失業保険ってことですか?
9カ月働いて賃金を得て、90日=約3か月を雇用保険の基本手当を受給して、1年暮らせるか?ってこと?

理論上はあり得るってことと、そんなことが現実に都合よく回せるかというのは別問題だと思いますがね。

そんなに都合よく仕事は見つからないだろうし、そんなことを繰り返していたら、どこも使ってくれなくなりますね。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
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