扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)
そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。
調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)
そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。
調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。
雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。
また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。
以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。
雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。
また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。
以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
真面目に質問です。今現在、私は求職中で失業保険をもらっています。しかしなかなか職が見つからず、バイトでもしようか考えてます。
しかし規則として、失業手当をもらいつつ、職安に内緒で仕事をしてはいけないのです。もしその事がばれたら、今まで失業手当としてもらった金額以上の返還を求められてしまうそうですが、実際にばれた人や、どのようにして発覚してしまったか、またはばれなかったという人がいたら、詳しく教えてください。
しかし規則として、失業手当をもらいつつ、職安に内緒で仕事をしてはいけないのです。もしその事がばれたら、今まで失業手当としてもらった金額以上の返還を求められてしまうそうですが、実際にばれた人や、どのようにして発覚してしまったか、またはばれなかったという人がいたら、詳しく教えてください。
恐ろしいことに、不正を通報するとお金をもらえるそうです
なので、職場などで「失業手当もらってる・・・」などと口を滑らすと、通報される可能性があります。
ただ、現状はけっこう通報もたくさんあるそうで、申告をちゃんとしているなどNGではない場合もわりとあるようです
4時間未満にするか、がっつり働いてその日は手当をもらわずに先送りすればいいのではないでしょうか
3日分の労働を1日分とかでハロワに申告とかは割とやっている人がいるようです
まったく申告しないのも怪しいので・・・・・・
不正行為なので詳しくは書けません。
やったら違法なので、不正はしないで、正しく申告してください。
なので、職場などで「失業手当もらってる・・・」などと口を滑らすと、通報される可能性があります。
ただ、現状はけっこう通報もたくさんあるそうで、申告をちゃんとしているなどNGではない場合もわりとあるようです
4時間未満にするか、がっつり働いてその日は手当をもらわずに先送りすればいいのではないでしょうか
3日分の労働を1日分とかでハロワに申告とかは割とやっている人がいるようです
まったく申告しないのも怪しいので・・・・・・
不正行為なので詳しくは書けません。
やったら違法なので、不正はしないで、正しく申告してください。
以前勤めていた会社を5月に辞めました。
雇用保険がかけられて(給料明細上は)おり、失業保険を貰える基準はクリアしています。
失業保険をもらうのに必要な書類の申請を前会社にしないといけないのですが、
その会社は経理がいなく、社長自ら経理をしていました。
出社時間などいつもマチマチで電話をしてもつかまりません。 ですので、手紙を書いて催促してみようと思っているのですが手紙って変でしょうか・・・。
あと、辞めた月の給料明細も貰っていないのでそれも催促したいんです。
こういった場合、返信用の封筒などを入れておく方が確実にもらえると思いますか?
ご意見お願いします。。
雇用保険がかけられて(給料明細上は)おり、失業保険を貰える基準はクリアしています。
失業保険をもらうのに必要な書類の申請を前会社にしないといけないのですが、
その会社は経理がいなく、社長自ら経理をしていました。
出社時間などいつもマチマチで電話をしてもつかまりません。 ですので、手紙を書いて催促してみようと思っているのですが手紙って変でしょうか・・・。
あと、辞めた月の給料明細も貰っていないのでそれも催促したいんです。
こういった場合、返信用の封筒などを入れておく方が確実にもらえると思いますか?
ご意見お願いします。。
直接出向かないと駄目だと思います。
急がないと、なんにでも期限がありますので
失業手当(?)が受給できなくなりますよ。
急がないと、なんにでも期限がありますので
失業手当(?)が受給できなくなりますよ。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
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