再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
現在大学4年生で、ある会社の正社員(経理事務)の内定をもらいました。その会社で4月から働こうと思うのですが、面接のときに「失業保険はない」と伝えられました。失業保険がないとどんなデメリットがありますか。
また、失業保険がないのは法律的にOKなのでしょうか。(その会社を信頼していいのでしょうか)
退職金は3年勤めれば出るらしいです。また厚生年金等はあります。
雇用保険を払ってないんだと思います 会社のよってですが多分、ダメだと思います 普通、雇用保険を払っていて会社都合で首を切られたらすぐに失業給付金が国から出ます 自己都合で辞めた場合、3ヶ月後から失業給付金が出ます 雇用保険を払ってないと出ません
児童扶養手当について。
離婚が成立して母子家庭になりました。
私は今年は育児休業給付金を雇用保険から貰っており、来月からは失業保険をもらう予定です。

区役所の窓口でこの旨を話すとどちらも収入になるので来年は児童扶養手当は一部支給になると言われました。
会社に確認をすると非課税なので収入にはならないと言われたのですが…。どちらが本当なのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
私も失業保険をもらった事がありますが、収入としてはなりませんでした。 育児休業給付金と失業保険が収入になるかは、税務署とかに聞いてもいいのかも知れませんね。
失業保険の再就職手当てについて

ハローワークに求人を出している企業に別口からの紹介で面接を受ける予定です。

その状況でハローワークからの紹介という形にしてもらって,仮に採用されて再就職手当てを受給したら、それは不正受給になりますか?
給付制限がある場合ですと、
「待機満了後1ヶ月間はハローワーク又は、許可・届出のある
職業紹介事業者により就職したものであること」
となっています。
給付制限があり、待機満了後から1ヶ月を超えていれば、大丈夫です。
それらをクリアしていれば、まったく問題ないです。

後は、上手に・・・
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
>やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?

会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。

また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。

傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。

待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
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