失業保険給付金について
4年間同じ企業に某派遣会社より派遣されておりました(厚生年金や雇用保険も給与天引きされてますので90日分もらえます)
3ヶ月更新の繰り返しで、次の更新が10-12月でしたが、ちょうど9月末で契約終了と派遣先に言われました。
働く意思があったのに残念ですが仕方ありません。

この際、正社員としての求職活動を始めようかと思っていますが・・・

生活もあり離職票を派遣会社にすぐに依頼したら自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合は3ヶ月待機してからでないと、失業保険がもらえないので避けたいのです。
3年以上同じ企業に派遣されていた自分の場合は特定受給資格者には該当しないのでしょうか?

3ヶ月の待機期間をまたず、失業と認定される待機期間の7日後から失業保険を給付してもらいたいのです。

会社都合にしてもらえれば簡単な事なのですが(><)

よろしくお願いいたします。
特定受給資格者に該当します、「3年以上引き続き雇用される、、」をクリアしていますので給付制限はありません
3月末に、1年間雇用保険に入っていた会社を自己都合で退職します。4月に入ったら、すぐに失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、失業保険をもらうのは3ヵ月後ですよね。受給期間は90日ということは、それから約3ヶ月(だいたい7月~9月?)受給できるということでしょうか?
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
待機期間の3ヶ月はアルバイトなどしても大丈夫ですよ。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。

失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
本日付けで試用期間6日で退職しました。
それ以前に7月末まで働いていて5年間勤めていた所がありました。
そこで社会保険には加入していて離職票をもらいました。
失業保険の手続きはしていません。
今から、失業保険の手続きをした場合は3ヶ月後の1月からの支給になるのでしょうか?
試用期間で辞めた会社では退職の際、アルバイト扱いという形にするからと言われました。
社会保険には加入してません。
友達には職歴が残るから11月からはもらえないと言われました。
失業保険はいつからもらえるのか教えてほしいです。
よろしくおねがいします。
①まず、明日早急に職安に行って失業保険の申請へ行きましょう
6日で辞めたところは雇用保険に入ってたのでしょうか?
入ってないなら気にせず申請。
入っていたのならその会社が雇用保険の手続きをしないと
失業保険の手続きができません。

②申請してから最初の7日間は待機期間です。
この間はアルバイトは厳禁です。
ゆっくり休んでください。

③失業してから3ヶ月は給付制限があって無支給です。
ただし、バイトはできます。稼ぎながら就職活動をしましょう。

④もし、給付制限の三ヶ月の間に就職が決まると
就職した日から1ヵ月半後のに「再就職手当」がもらえます。
お金は
90×「基本手当」×0.3です。

⑤給付制限内(3ヶ月)で就職がきまらないと失業保険がもらえます。
ただし、3ヶ月間です。
「基本手当」×28
もらえます。

失業認定は必須参加です。
就職活動もしないとだめなんですよ。
職安でのパソコン閲覧も就職活動として認定されます。

長々とすみません。
つまり
あなたが失業保険を全額もらおうと思えば
2007年1月から3ヶ月間です。
ただし、早く就職が決まると
就職の1ヶ月半後にもお金はもらえます。

ぼくも5年働いた会社をやめ次の会社を7日で辞めたことがあります。
他人事には思えなくて・・・
ちなみにここに書いたのはすべて体験談です(笑)
頑張ってください。
失業保険について教えてください
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険の件ですが、職安に相談して下さい。2年間は遡ってかけることが出来ます。(今は法改正でそれ以上可)
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。

以上参考になさって下さい。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
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