失業保険についてなんですが。
新設のベンチャー企業に誘われ入社しました。半年くらいたって人件費がかさみ給料が払えないということで、会社都合で退職しまいした。会社都合なので、すぐに失業保険がもらえ、期間も6ヶ月はもらえると思っていたのですが、ハローワークからは、六ヶ月に満たないので(実際、あと7日間でまる六ヶ月でした)、前々職の離職票が適用されるといわれ、今の会社都合でやめた会社の離職票は戻されてしまいました。なおかつ前々職が自己都合になっていたので、自己都合扱いとなり、失業保険の受給期間も3ヶ月になってしまいました。一応普通であれば、3ヶ月待たなければいけないところを1ヶ月の待機期間でもらえるとのことですが、すごく納得がいかないのですが。受給期間が通常の会社都合と同じ六ヶ月にならないでしょうか?
残念ながら、あなたの希望通りにはいかないと思われます。

会社都合で退職した前職についてですが、
この前職では受給資格を取得することができないのです。
離職前1年間に、6ヶ月間の雇用保険被保険者期間がないとダメだからです。
受給資格がもともとないので、会社都合とか自己都合とかは関係ないんです。
離職票が戻されてしまったのは、あなたに受給資格がないと判明したからです。

前々職の自己都合退職によって取得されている受給資格がありますね。
受給期間は、前々職の離職日から1年間となりますから、
前職に就いていた6ヶ月足らずの期間を除いたり、その他の期間も除くと、
受給期間はもう3ヵ月しか残っていない、ということなんですね。

自己都合退職であれば、求職者給付を受けられるまで3ヵ月間、通常は待たなくてはなりません。
今回の場合は、会社都合で前職で辞めたけど、それで受給資格は成立しないから、
特例的に給付制限期間を1ヶ月にしてくれているようです。

会社都合の条件で求職者給付が受けられる事は、残念ながらありません。
嘱託職員で勤務して約1年になります。
雇用保険に加入していますが、退職した場合に失業保険を受け取る事は出来るのでしょうか?
受け取る事が出来る場合は、基本給の何パーセントですか?
また、期間はどのくらいです
教えて下さい。
1年以上の勤務があるなら受給は可能です。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本給の何%と言うのではなく、離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)を元に計算されます。
基本手当日額の計算式を記しておきますので、計算してみてください。

基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(W)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180

支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間によって90日~330日まで違いがあります。
失業保険 自己都合?会社都合?
失業保険の退職理由についての質問です。来月、仕事をやめる予定なのですが・・・本当の退職理由は求人広告の募集内容と、実際の勤務時間が違ったからです。ただ、会社には自分でやりたいことがあるから、と言って退職を希望してしまいました。体裁を考え、当たり障りのないように・・・と。しかし、次の就職先が見つかるまでの間、失業保険をもらうとしたら、この場合は会社都合にできますか?
離職票には自己都合になるはずです。その場合、私が上で述べた理由で会社都合だ!と意義をしたら、ハローワークの調査?みたいなものが行われると聞きました。こうなった場合、私が会社に嘘で自己都合の退職理由を言ってしまったことは不利になりますか?
ご回答、アドバイスをお持ちしています。よろしくお願いします。
残念ですがあなたの場合は会社都合にはならないでしょう。
そうなるには会社に証明してもらう必要がありますから、
容易ではないと思われます。
(会社の不利になるような事はしてくれないでしょう)
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。

傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。

1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。

社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。

退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)

病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
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