失業保険をもらう為に、病気退職は自己都合退職ということで処理してもらえるのでしょうか。どなたか教えてください。
自己都合になりますが、失業保険を貰うまで3ヶ月以上かかりますよ!
病気なら会社に休業届けを出して病気療養なら傷病手当金があるよ!
3日待機後、4日目から賃金の6割、加入保険によっては特別追加2割有る場合も有るし、
傷病手当金の受給期間も最大で1年6ヶ月もあるんだ!
ただし、病院の診断書が要るのと、診断書の更新が必要になるから、
何時まで療養出来るかは、病院しだいだね!

補足
仮に、入院する事になったとして!
失業保険は、自己都合であれ会社都合あれ受給する事はできません。
入院中の収入は個人加入の医療保険しかありませんよ。
それならば、傷病手当金と医療保険を貰っていた方がベストかな!
治療が長引く中、会社が解雇してきても1年以上の保険加入があれば傷病手当金は継続
できますし、解雇になったのであれば、完治した暁に失業保険の手続きで失業保険ゲットって感じ。
離職票について
お願いします。
失業保険の手続きをする際、必ず必要になる書類だと思うのですが
旦那の扶養に入るため

離職票を旦那の会社に提出しなければなりません、、、、。
そうするとハローワークに提出する離職票もいるので2枚離職票を発行してもらわないといけないのでしょうか??

それとも提出する前に
ハローワークに行き
手続きをした後
離職票を旦那の会社に提出したらよいのでしょうか?

初めての事で
どうしたらよいのか
わかりません。。。
失業給付を受ける場合、基本日額が3612円以上の人は扶養に入れません。
扶養に入る=失業給付は受け取らない から離職票はいらないでしょ。という意味で回収する会社があるようです。
失業給付の手続きをすれば、ハローワークに提出してしまいますし、再発行はできません。

質問者さんの場合、日額が3612円以上の場合は失業給付を貰い終わるまで扶養には入れません。
3612円未満の場合は、雇用保険受給資格者証に日額の記載がされるはずなのでそちらをコピーすれば大丈夫だと思います。

ただ扶養に入るだけなら離職票は不要です。(前の会社の健康保険の喪失証明は必要かもしれませんが)
失業給付を受け取るのか、受取るなら日額がいくらかなのかが問題だと思います。
障害者の失業保険給付について教えて下さい。
今年6月末で、2年間勤めた会社を自己都合で退職しました。

私は障害者ですので給付は300日頂けるのですが、申請が遅くなって
しまいましたので、今から申請すると300日に満たないで給付が
終了してしまうものなのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
受給期間は離職の日の翌日から1年です。その間に300日分の基本手当がもらえるという仕組みなので、1年という間に300日を消化できない場合は余っていても打ち切りです。6月30日に退職したのなら、7月1日から1年間ということになり、明日8月18日に求職の申し込みをした場合7日間の待機期間があるので25日からの支給になります。そうすると、まだ2か月経っていないので300日貰うことはできます。早急にハローワークに行くことを勧めます。
パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。

・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい

上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。

①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?

会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。

②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。

③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。

④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。

⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。

会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
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