年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
ざっとまとめると、このような時系列かと思われます。

・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職

雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
妊娠中の失業保険について質問です。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。

まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。

また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。

最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。


教えてください。
まず、失業手当は3か月間の給付制限期間を超えれば、
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
(仮に)12月末日で退職をすると、
来年の1月の6日(日)くらいまでは、
どこの会社も大体、
休みに入ってるので、
その間就職活動が出来なくて、
自分が暇になるので、
1月末日で退職しようかと考えたのですが、
良く考えたら、
懲戒免職だろうが自己退職であろうが、
次の仕事が見つかるまでは、
失業保険がもらえるのですよね?
(1年半、雇用保険は入ってます)
それなら、
1月末日で退職にしなくても、
12月末日で退職にしても、
結局は同じですか?
大して変わらないなら、
出来るだけ早く辞めたいのですが・・・・・・・・
(ちなみに、
月給は手取り20万円くらいです)
皆さんなら、
どっちを選択しますか?
雇用保険の給付を受けることだけしか頭に無いようですが、給付額はたかが知れています。
多分、給付が終わるのは7ヵ月後です、終わるまで就職しないなら、
国民健康保険料や国民年金保険料や住民税で食費もまともに出ませんよ。
再就職先のめどをつけてからの退職のほうがいいですよ。

会社を辞めたいと思っているのなら、なるべく遅く退職して早めに就職をするのが正解。

会社勤めなんか楽しくないと思ってる人は大勢います、収入が第一です、お金がないと会社勤めより惨めになります。
国保での出産について。妻は失業保険受給中に出産予定です。現在は私の扶養から外れ毎月国民年金、国保を納めています。
今月出産予定ですが、①出産一時金で38万円ほどもらえたと思いますが、これは、国保からでるのでしょうか。
一人目のときは妻の勤める会社からでました。
なお失業保険受給の最終認定日が5月10日で出産が5月12日の予定です。認定日から数日で失業保険が振り込まれそろ以後は私の扶養家族になります②この失業保険が振り込まれた翌日から、私の扶養家族になるのか、認定日である10日以後になるのかどちらでしょうか。
国保に加入されておられるのであれば国保から出ます。もちろん扶養に加入していればあなたの社保からです。
扶養の手続きうんぬんは、会社によって手続きや判断が異なりますので、あなたの会社で確認して下さい。

ちなみに、出産予定日が12日で10日の認定日にいけるのですか?まぁ余計な事かも知れませんが。
タクシー乗務員をしていますが、病気で8ヶ月休んでいます。会社から給与の支払いはありません、傷病手当金で何とか暮らしてますが、先日会社から退職届と健康保険証を提出するよう連絡ありました。
会社都合で辞めれば、傷病手当金の支給がなくなっても、すぐに失業保険を受給できるのですが、会社にとって不都合でもあるのでしょうか。どちらか、教えて下さい。
失業保険は、働ける状態でないと受けることができません。
逆に、今、傷病手当金を受けていますので、現在の健康保険の加入が1年以上であれば、
退職後も引き続き、傷病手当金を受けることができます。
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