特定理由離職者(失業保険)についてお聞きします。
12月1日からうつ病で有給を消化(12/1~12/22)しつつ、12/23~健康保険組合の傷病手当金の申請をしており、
12/31付けで退職することになりました。
傷病手当金と失業給付は同時には受け取れないのは承知していますが、傷病手当金の申請が通れば
傷病手当金を受けながら、失業保険の受給期間延長申請をしたいと思っております。
が、まだ通るか分からず、ハローワークの手続きをどうしたらよいか困っています。
傷病手当金が受けられないのであれば特定理由離職者で待機期間なしで受給したいと思っています。

どのようにしたらいいでしょうか??
退職すると傷病手当は
まずでません
ハローワークで手続きするか
仕事が本当にできなければ生活保護申請したほうが
いいと思います
確定申告が必要か教えてください。
今年(H21)の8月いっぱいで、5年勤めていた会社を退職しました。

現在無職で収入はありません。(12月より失業保険の給付あり)

今年1月~8月まで¥133,8000の実収入があり、所得税¥32000(4000×8ヶ月分) 引かれています。

ちなみに勤め先では社会保険に入っていなかった為、在職中より国民健康保険、国民年金は自分で払っていました。
(毎年暮れに国民年金及び、民間保険会社の控除証明書を勤め先に提出し、年末調整してもう形でした)

そこで、確定申告について質問なのですが、

①このような場合、来年(2月~3月)の確定申告は必要でしょうか?

②また還付金はいくら位発生しますか?(そもそも発生するのでしょうか?)

③10月頃、自宅に送られてくる国民年金・民間保険会社の控除証明書はどうすればよいでしょう?

④もし確定申告しなかった場合、問題はありますか?


還付金が少額なら面倒なので、できれば確定申告したくないです。

今現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません。

確定申告の制度、仕組みなど無知なため、分かりやすく回答していただけるとありがたいです。

宜しくお願いします。
結論から先に言うと、あなたは確定申告しなくてはなりません。
年の途中で退職し、その後再就職しておらず、年末調整しないのですから、必ず確定申告しなくてはなりません。

2の還付金ですが、計算してみないと、なんともいえません。

3について
控除証明書は、確定申告のときに添付しなくてはなりません。
また、国民健康保険の額も、確定申告時に必要ですから、領収証を保存するなり、しておいてください。

4について
無申告ということになります。


>現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません
申告までには、必ず平成21年の源泉徴収票を受け取ってください。

>源泉徴収票もらっていました。でも、平成20年分と書いてあります。
>これでは、来年の申告には使えないですよね?
平成20年の源泉徴収票は、おそらく、今年の1月か昨年12月に受け取った分だと思います。

>なぜ会社は20年分を発行したのでしょう
給与の支払者は、1月末までに、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。間違いではありません。

>これでは、来年の申告には使えないですよね
今年(平成21年)の所得については、今年の源泉徴収票が必要です。

ちなみに、来年2~3月に申告するのは「今年(平成21年)」の申告ですよ。
16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。

まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。

その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。

なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。

○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
>①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?

違います。過去の収入は関係ありません。

社会保険の扶養の条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円
以下であることです。

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ます。


>②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?

今は働いているので失業保険はもらっていないのですよね。①と同じ
理由で過去にもらった失業保険の金額は関係ありません。


>③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?

月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ているので扶養のままです。
失業手当・産休手当
手当ての金額等について質問です。
H24.3.1に今の会社に勤めました。
只今臨月です。
育休が受けられないため産休後復帰することは難しく、退職を考えております。
また母子家庭となった為、金銭的にも厳しく頂ける手当て等はできるだけ多く頂けたらとても助かるので、ご教授頂きたいです。
(お金にめざといと思われるかと思いますが、お腹の子以外にも2人子供がおりますので、死活問題なのです・・・勝手ではありますが批判や偏見は抜きに知識だけお分けいただければ幸いです。)

■今の会社に勤める1ヶ月前に、1年近く雇用保険に加入していた会社があります。
いろいろ調べたところ、失業手当を頂く資格には問題ないかと思うのですが、間違いないでしょうか?
(間の離職の期間が1年を超えていない為)

■産休後に退職をした際の失業保険の金額は産休手当てを含めての計算でしょうか?
(もちろん、受給期間延長の手続きはします。)
それだと産休中は頂ける金額が2/3との事なので、失業手当ての金額を考慮して産休を取らず退職した方がいいのかと・・・。

■助産制度を使用しての出産を考えているのですが、今の会社の社会保険では一時金との併用は不可と言われ、退職後すぐに国保に戻りますので、まず80200円を支払い、一時金(産科医療制度の3万円は除く)39万円との差額の約31万円を頂く事になります。
要は、今の会社の社会保険のままで頂く金額(産休手当て・失業手当)と、会社を辞めて国保にて頂く金額(助産制度使用時・失業手当)、どちらが多いでしょうか?

説明等わかりずらいかと思いますが、無知な為お教え頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
一番良いのは退社して助産制度使用、出産手当金、産後に失業給付を受ける。

予定日から6週間前(いわゆる産前)を過ぎてからの退社であれば社保に加入している限り出産手当の条件をクリアします。
その場合退社しても貰えます。

なので有給などを使ってでも産前6週前より後に退社→出産手当を貰えるようにする。国保に加入して助産制度使用。
延長手続きをしておいて落ち着いたら失業給付。
出産手当は出産してからでないと貰えません。

出産手当の金額は雇用保険には含まれません。
関連する情報

一覧

ホーム